○高浜町下水道排水設備指定工事業者規程
令和6年3月21日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高浜町下水道条例(平成10年高浜町条例第3号。以下「下水道条例」という。)第9条第1項及び高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年高浜町条例第16号。以下「集落排水条例」という。)第9条第1項に規定する指定工事業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「下水道」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2項に規定する下水道並びに農業及び漁業集落排水施設等の下水道類似施設を含む広義の下水道をいう。
(指定の更新)
第3条 下水道条例第9条第3項又は集落排水条例第9条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前40日までに、様式第1号による申請書に下水道条例第9条の2第3項各号又は集落排水条例第9条の2第3項各号に掲げる書類及び下水道条例第9条の6第1項又は集落排水条例第9条の6第1項の指定工事業者証等を添付して、これを上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の書類のうち、下水道条例第9条の2第3項第1号、第3号及び第5号又は集落排水条例第9条の2第3項第1号、第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号、様式第3号及び様式第4号によるものとする。
(指定の申請)
第4条 下水道条例第9条の2第2項又は集落排水条例第9条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 下水道条例第9条の2第3項又は集落排水条例第9条の2第3項の規定により前項の申請書に添付する書類については、前条第2項の規定を準用する。
(機械器具)
第5条 下水道条例第9条の3第1項第2号又は集落排水条例第9条の3第1項第2号の管理者が定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 硬質塩化ビニル管その他の管の切断用の機械器具
(2) 硬質塩化ビニル管その他の管の加工用の機械器具
(3) 硬質塩化ビニル管その他の接合用の機械器具
(指定工事業者証の様式)
第6条 下水道条例第9条の6第1項又は集落排水条例第9条の6第1項の指定工事業者証は、様式第5号によるものとする。
(指定工事業者証の書換え交付申請)
第7条 指定工事業者は、下水道条例第9条の6第1項又は集落排水条例第9条の6第1項の規定により交付された指定工事業者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第6号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事業者証を添付して、これを管理者に提出し、当該指定工事業者証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事業者証等の再交付申請)
第8条 指定工事業者は、下水道条例第9条の6第1項又は集落排水条例第9条の6第1項の規定により交付された指定工事業者証等を紛失したときは、直ちに様式第7号による申請書に、住民票の写し若しくは外国人登録証明書の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本を添付し、き損したときは、これらの書類及び当該指定工事業者証等を添付して、管理者に提出し、指定工事業者証等の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第9条 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は適正な工費で施工し、工事契約は工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 排水設備工事を行おうとする者は、あらかじめ、工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。
(6) 責任技術者の技術上の管理下においてでなければ工事の設計及び施工をしないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があつた場合には、これに協力するよう努めること。
(現況の届出)
第10条 指定工事業者は1年に1回、様式第8号による現況届出書を管理者に提出しなければならない。
(変更の届出)
第11条 下水道条例第9条の8又は集落排水条例第9条の8の管理者が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定工事業者の名称若しくは所在地又は法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 法人にあつては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
2 下水道条例第9条の8の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があつた後、直ちに様式第9号による届出書に次に掲げる書類を添付して、これを管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し及び指定工事業者証、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事業者証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第12条 下水道条例第9条の8又は集落排水条例第9条の8の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第10号による届出書を管理者に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事業者証等を添付しなければならない。
(公示)
第13条 管理者は、下水道条例第9条の3第2項若しくは第9条の9第2項又は集落排水条例第9条の3第2項若しくは第9条の9第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。
(1) 下水道条例第9条第3項又は集落排水条例第9条第3項の指定の更新を受けなかつたとき。
(2) 第11条第1項第1号に掲げる事項の変更により、下水道条例第9条の8又は集落排水条例第9条の8の規定による変更の届出があつたとき。
(3) 下水道条例第9条の8又は集落排水条例第9条の8の規定により事業の廃止の届出があつたとき。
2 管理者は、日本下水道協会福井県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第14条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(審査委員会)
第15条 管理者は、下水道条例第9条の9第1項又は集落排水条例第9条の9第1項の規定による指定の取消し又は一時停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、指定工事業者の審査委員会を設置することができる。
2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記 指定工事業者規程様式一覧表