○高浜町議会タブレット端末等貸与規程

令和5年9月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高浜町議会における会議及び情報共有等のためのタブレット端末等(以下「タブレット端末等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 タブレット端末等の貸与の対象は、高浜町議会議員及び議会事務局職員(以下「使用者」という。)とする。

2 各使用者に貸与するタブレット端末等の品目及び数量は、次のとおりとする。

品目

数量

摘要

タブレット端末

1

本体、充電器及びケーブル

タブレットペンシル

1

本体、充電用アダプター

タブレットケース

1

タブレット端末に装着

3 タブレット端末等の貸与期間は、使用者の在任期間とする。

4 使用者は、貸与期間が終了したとき又は第7条第2項の規定により議長から貸与を取り消されたときは、直ちにタブレット端末等を返納しなければならない。

5 議会事務局長は、タブレット端末等貸与台帳(様式第1号)を備え、タブレット端末等の貸与状況を明らかにしなければならない。

(使用範囲)

第3条 使用者は、議会活動及び議員活動として町民に対する説明責任を果たすことができる活動の範囲内に限り、タブレット端末等を使用するものとする。

(管理)

第4条 使用者は、タブレット端末等の使用及び保管について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 タブレット端末等の管理に要する費用は、使用者の負担とする。

3 使用者は、貸与期間中にタブレット端末等を損傷し、又は亡失したときは、タブレット端末等損傷・亡失報告書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

4 使用者は、貸与期間中にタブレット端末を使用に耐えない程度に損傷し、又は亡失したときは、再貸与を受けなければならない。

5 使用者は、前項の規定により再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。ただし、職務のため、やむを得ない事情によるものと議長が認めたときは、この限りでない。

6 第三者による不正利用を防止するため、パスワードによる認証を設定するものとし、使用者は、当該パスワードを適正に管理しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、タブレット端末等の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報の取得及び提供は、使用者の責任において行い、個人情報並びに高浜町議会及び高浜町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。

(2) 取得したデータの正確性を保持し、紛失、毀損等の防止に努めること。

(3) タブレット端末本体への個人情報の保存は原則禁止とし、第3条に規定する使用範囲において必要な場合は、必要最小限の一時的な保存とすること。

(4) 個人情報の漏えい若しくはコンピュータウイルスへの感染があったとき又はそのおそれがあるときは、速やかに実情を把握し、議長及び議会事務局長に連絡後、必要な措置を講ずること。

(禁止事項)

第6条 使用者は、タブレット端末等の使用に関し、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 改造、部品交換、動作環境の変更並びに性能及び機能等の変更

(2) オペレーティングシステム、その他アプリケーションの追加及び削除並びにアップデート又はバージョンアップ(議長の指示によるものを除く。)

(3) 暗号化されていないインターネット環境等コンピュータウイルスへの感染のおそれがある外部端末への接続

(4) 電子メールの送受信

(5) ソーシャルネットワークサービス、クラウドストレージサービス等の個人アカウントとの連携

(6) タブレット端末等の転貸、譲渡、交換

(7) 高浜町議会の会議中における操作音、電子音又は振動音の鳴動等会議運営の支障となる行為

(8) 高浜町議会の会議中の写真又は映像の撮影並びに録音

2 前項第6号の規定にかかわらず、議長が必要と認めたときは、高浜町議会議員及び議会事務局職員の範囲に限り、一時的に転貸することができる。

(違反行為に対する措置)

第7条 議長は、使用者が前2条の規定に違反したときは、当該使用者に注意を与えるものとする。

2 議長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、当該使用者へのタブレット端末の貸与を取り消し、又はその仕様を制限することができる。ただし、高浜町議会の会議に使用する場合に限り、当該使用者に対し、返納されたタブレット端末等を一時的に貸与することができる。

3 議長は、前項本文の規定により会議の運営、事務連絡その他の議会運営に支障が生じると認めるときは、当該使用者に対し、議会の規律を維持するために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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高浜町議会タブレット端末等貸与規程

令和5年9月25日 議会訓令第2号

(令和5年10月1日施行)