○高浜町工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例
令和5年9月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(区域等)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域、区域の範囲並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
第4種区域(都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない区域をいう。) | 高森工業団地 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
2 省令第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。