○高浜町学校給食事業運営基金条例

令和5年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 高浜町における学校給食事業を安定的に運営するため、高浜町学校給食事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の学校給食事業運営に係る経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町学校給食事業運営基金条例

令和5年6月21日 条例第16号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年6月21日 条例第16号