○高浜町教育委員会事務局組織規則

令和4年2月21日

教委規則第2号

高浜町教育委員会事務局組織規則(昭和31年高浜町教育委員会規則第6号)の全部を次のように改正する。

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により教育委員会の事務局に次の係を置く。

庶務係

学校教育係

社会教育係

第2条 事務局に次の職をおく。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主査

(4) 主事

(5) 技師

(6) 主事補

(7) 技師補

2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局に属する事務を処理し、職員を指揮監督する。

第3条 庶務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局及び学校その他教育機関の職員の人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る予算編成に関すること。

(4) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育の調査、統計及び広報に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 文書の収受、発送編さん及び書類の保管に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

第4条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の総務人事、組織編制及び教育課程に関すること。

(2) 学校の運営、施設管理、教具教材及びその他の設備に関すること。

(3) 学校の教育振興、人権教育及び英語教育に関すること。

(4) 教科用図書に関すること。

(5) 学校の職員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに児童生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 児童生徒の生活指導及び教育相談に関すること。

(9) 児童生徒の就学に関すること。

(10) 学校図書及び学校に於ける視聴覚教育に関すること。

(11) 学校安全及び通学に関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

第5条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育関係団体に関すること。

(3) 青少年育成に関すること。

(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) 公民館に関すること。

(7) 図書館に関すること。

(8) 文化振興に関すること。

(9) 文化財に関すること。

(10) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(11) 社会体育に関すること。

(12) 体育施設の管理運営に関すること。

(13) その他社会教育に関すること。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高浜町教育委員会事務局組織規則

令和4年2月21日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年2月21日 教育委員会規則第2号