○高浜町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
令和3年2月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(令和3年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項に規定する「必要な書類」とは、受給資格が明らかにされる書類等とし、公募により確認できると町長が認めるときは、省略することができるものとする。
(受給資格者証の再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。
2 前項の申請書には、破り、又は汚した受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後失った受給資格者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給の期間)
第5条 条例第4条に規定する助成の対象となる医療費は、受給資格者証の有効期間内における医療費とする。
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格者は、県内の医療機関において医療を受けるときは、受給資格者証を提示しなければならない。
(事務費用等)
第9条 条例第7条第1項に規定する協力医療機関による領収証明の事務に要した費用は、1件につき110円とする。
2 福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金において条例第7条第2項の手続を行った場合の事務処理手数料は、次に定める額とする。
(1) 福井県国民健康保険団体連合会の事務処理手数料 福井県と福井県国民健康保険団体連合会が協議して定める額
(2) 社会保険診療報酬支払基金の事務処理手数料 社会保険診療報酬支払基金が定める額
(届出事項等)
第10条 次に掲げる事項に変更が生ずるときは、ひとり親家庭医療費受給資格登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 当町の区域内において居住地を変更したとき。
(3) 保険関係の変更があったとき。
(4) その他受給資格内容等に変更が生じたとき。
2 受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第6号)によってしなければならない。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。
3 届出に当たっては、受給資格者証を添えなければならない。
(帳簿等の整備)
第11条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整理しておくものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳
(2) ひとり親家庭医療費助成台帳
(3) 個人別ひとり親家庭医療費助成台帳
(4) その他必要な帳簿書類等
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び高浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年高浜町規則第3号)及び高浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成4年高浜町規則第6号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。