○高浜町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

令和3年2月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(令和3年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請等)

第2条 条例第5条の規定による認定は、ひとり親家庭医療費受給資格認定申請書(様式第1号及び様式第1号の2)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

2 受給資格者証(条例第6条に規定する受給資格者証をいう。以下同じ。)の有効期間満了等により受給資格を失った者は、ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書(様式第1号及び様式第1号の2)に必要な書類を添えて受給資格者証の更新を申請することができる。

3 前2項に規定する「必要な書類」とは、受給資格が明らかにされる書類等とし、公募により確認できると町長が認めるときは、省略することができるものとする。

(受給資格者証)

第3条 受給資格者証は、高浜町ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第2号)とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、受給資格者証として高浜町子ども医療費助成受給者証(様式第2号の2)を交付する。

(受給資格者証の再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。

2 前項の申請書には、破り、又は汚した受給資格者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後失った受給資格者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給の期間)

第5条 条例第4条に規定する助成の対象となる医療費は、受給資格者証の有効期間内における医療費とする。

(受給資格者証の提示)

第6条 受給資格者は、県内の医療機関において医療を受けるときは、受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第7条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定による医療費助成の申請をするときは、ひとり親家庭医療費交付申請書(請求書)(様式第4号)に病院、診療所、薬局その他の医療機関(以下「医療機関等」という。)の発行する領収証明を受け、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月以内に町長へ提出しなければならない。ただし、医療機関等の領収書をもって領収証明に代えることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、やむを得ない事情等により、受給資格者が同項の期間内に申請することができなかった場合は、町長の認める範囲において助成を受けることができる。

(助成の方法)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、条例第7条第2項及び第3項に規定する助成を除き、現金支給又は当該受給者の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により助成金を支給する。

(事務費用等)

第9条 条例第7条第1項に規定する協力医療機関による領収証明の事務に要した費用は、1件につき110円とする。

2 福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金において条例第7条第2項の手続を行った場合の事務処理手数料は、次に定める額とする。

(1) 福井県国民健康保険団体連合会の事務処理手数料 福井県と福井県国民健康保険団体連合会が協議して定める額

(2) 社会保険診療報酬支払基金の事務処理手数料 社会保険診療報酬支払基金が定める額

(届出事項等)

第10条 次に掲げる事項に変更が生ずるときは、ひとり親家庭医療費受給資格登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 当町の区域内において居住地を変更したとき。

(3) 保険関係の変更があったとき。

(4) その他受給資格内容等に変更が生じたとき。

2 受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第6号)によってしなければならない。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 届出に当たっては、受給資格者証を添えなければならない。

(帳簿等の整備)

第11条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整理しておくものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳

(2) ひとり親家庭医療費助成台帳

(3) 個人別ひとり親家庭医療費助成台帳

(4) その他必要な帳簿書類等

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び高浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年高浜町規則第3号)及び高浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成4年高浜町規則第6号)は、廃止する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

令和3年2月19日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)