○高浜町町税等口座振替収納事務取扱規則
令和3年2月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町財務規則(昭和39年高浜町規則第10号)第41条及び第156条に規定する高浜町税・料金等(以下「町税等」という。)の口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)による収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる町税等)
第2条 口座振替等による納付することができる町税等は、別表のとおりとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替等により町税等の収納事務を取り扱うことができる金融機関は、町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替等の対象者は、取扱金融機関に預金口座を有する第2条に掲げる町税等の納入義務者で、当該取扱金融機関の承認を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替等の預金口座は、納入義務者が指定した本人名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち、町税等の種類ごとに1口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入義務者が本人以外の預金名義人の承諾を得たときは、その預金口座を指定することができる。
2 取扱金融機関は、振替依頼書の記載事項及び指定預金口座等を確認し、これを承認したときは、振替依頼書を町長に提出し、振替依頼書控を口座振替等を希望する納入義務者に交付しなければならない。
(変更又は停止の手続)
第7条 口座振替等をしていた納入義務者が口座振替等による納付を変更し、又は停止しようとするときは、申込手続を行った取扱金融機関に振替依頼書、振替依頼届及び振替依頼書控を提出しなければならない。
(振替開始及び変更等の時期)
第8条 口座振替等の開始、変更及び停止は、取扱金融機関が申込みを受理した日の属する月の翌月以降に到来する町税等の振替日から適用する。ただし、町長が必要と認めるときは、取扱金融機関と協議し、適用時期を別に定めることができる。
(振替日)
第9条 振替日は別表のとおりとする。ただし、振替日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、取扱金融機関の翌営業日とする。
2 町長は、前項に規定する振替日において振替不能となった場合は、町長が別に定める日に再度口座振替等により納付させることができる。
(磁気媒体又はデータ伝送による口座振替等の手続)
第10条 町長は、取扱金融機関が磁気媒体又はデータ伝送により口座振替等をするときは、振替日の3営業日前までに取扱金融機関に必要な事項を記録した磁気媒体を送付又はデータ伝送するものとする。
2 取扱金融機関は、振替日に指定した預金口座から磁気媒体又はデータ伝送の記録により振り替え、振替日の翌々営業日までに指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
3 取扱金融機関は、口座振替等をしたときは、振替日の翌々営業日までに当町に口座振替等の処理結果を記録した磁気媒体を送付又はデータ伝送するものとする。
(領収証書の取扱い)
第11条 口座振替等により納付した町税等の領収証書は、預金通帳へ記帳することにより省略することができる。
(口座振替等の取扱停止)
第12条 町長は、口座振替等による納付が長期間不能なものについては、口座振替等の方法による納付の取扱いを町税等の種類ごとに停止することができる。
(取扱手数料)
第13条 口座振替による収納の取扱手数料については、町長と取扱金融機関が協議して別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前においてなされた町税等の口座振替に係る手続その他の行為については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表に掲げる改正規定は、令和4年4月16日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前においてなされた町税等の口座振替に係る手続その他の行為については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
町税等の種類 | 振替日 | 再振替日 |
町県民税(特別徴収分を除く。) | 納期の25日 | |
固定資産税 | ||
軽自動車税(種別割) | ||
国民健康保険税(特別徴収分を除く。) | ||
保育料 | ||
副食費 | ||
町営住宅使用料(共同負担金を含む。) | ||
介護保険料(特別徴収分を除く。) | ||
後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。) | ||
放課後児童クラブ保護者負担金(放課後児童クラブ傷害保険加入者負担金を含む。) | ||
上下水道使用料 | 町長が別に定める日 |