○高浜町行政財産の使用料に関する条例
令和3年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 土地及び建物の使用料の年額は、次の式により算定した額とする。ただし、利用効率等を勘案して算定額の3割以内において減額又は増額することができる。
(1) 土地
((当該土地の台帳価額×使用面積)/当該土地の面積)×(3/100)
(2) 建物
ア 建物敷地が町有地の場合
((当該建物の台帳価額×使用面積)/当該建物の延べ面積)×(6/100)+((当該土地の台帳価額×当該建物の建て面積)/当該土地の面積)×(当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積)×(3/100)
イ 建物敷地が借地の場合
((当該建物の台帳価額×使用面積)/当該建物の延べ面積)×(6/100)+((当該土地の借地料の年額×当該建物の建て面積)/当該土地の面積)×(当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積)
2 町長は、前項の規定によることが著しく不適当又は困難であると認めるものの使用料については、別に定めることができる。
3 土地及び建物以外の使用料は、町長がその都度定めるものとする。
(納入)
第3条 使用料は、町の発行する納入通知書によってその指定された期限までに納入しなければならない。
(日割計算)
第4条 使用料は、使用期間が1年に満たないときは日割計算による。
(端数計算等)
第5条 使用料の算定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(加算金)
第6条 使用者が当該物件の使用に伴い電気、水道、電話、ガス等を使用した場合その使用料を当該物件の使用料に加算して徴収することができる。
(減免)
第7条 次の各号に掲げる場合には、使用料及び加算金を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 教育の用に供する場合
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合
(4) 災害により使用者が、その使用物件を使用目的に供し難いと認める場合
(5) 庁舎、学校等の施設を使用する者の福利厚生の用に供する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において特に必要があると認める場合
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用させているもので、使用期間と使用料が定まつているものについては、その有効期間に限り従前のとおりとする。