○高浜町国民健康保険条例附則第3項に規定する傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町国民健康保険条例(昭和48年高浜町条例第4号。以下「条例」という。)附則第3項に規定する傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第2条 条例附則第3項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、第1号様式による国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)に、第2号様式第3号様式及び第4号様式によるそれぞれの申請書を添えて、町長に申請しなければならない。

(条例附則の規則で定める日)

第3条 高浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高浜町条例第58号)附則の規則に定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

高浜町国民健康保険条例附則第3項に規定する傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月22日 規則第14号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月22日 規則第14号
令和2年9月28日 規則第20号
令和2年12月7日 規則第21号
令和3年3月10日 規則第5号
令和3年6月22日 規則第14号
令和3年9月3日 規則第15号
令和3年11月26日 規則第19号
令和4年3月10日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月8日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第17号
令和4年12月16日 規則第24号
令和5年3月7日 規則第12号