○高浜町国民健康保険条例附則第3項に規定する傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町国民健康保険条例(昭和48年高浜町条例第4号。以下「条例」という。)附則第3項に規定する傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例附則の規則で定める日)
第3条 高浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高浜町条例第58号)附則の規則に定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。