○高浜町公用車集中管理規程
令和2年1月30日
告示第14号
高浜町公用車集中管理規程(昭和39年高浜町規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車の運行及び管理に関し、法令に定めるものの他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本規程による管理車の対象は、全車種とする。ただし、出先機関において使用する公用車については、その長が町長の指示により適正な管理を行うものとする。
(公用車使用の原則)
第3条 公用車を私用に供してはならない。
2 職員以外のものは、公用車の運転をすることができない。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 公用車を使用する場合は、使用時間、使用目的、行き先及び使用する公用車を総務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、予約管理システムに登録することにより行うものとする。
(安全運転管理者等の配置)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を、同条第4項の規定に基づき副安全運転管理者をおく。
(管理の責任)
第6条 運転者の所属課の長(以下「所属長」という)は、所属職員による公用車の使用状況を把握し、必要な指導及び助言をしなければならない。
2 所属長は所属課で管理している公用車を、常に良好な状態で管理しなければならない。
(事故が発生した場合の措置及び報告)
第7条 運転者は公務中に事故が発生したときは、法令等により適切な処置をとり、所属長に事故の状況等について報告を行い、指示を受けるものとする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは速やかにその事実について調査を行い、総務課長及び関係課長に報告し、自動車事故発生状況報告書及び事故報告書を作成する。
(運転者の責任)
第8条 運転者が故意又は重大な過失により公用車を亡失し、若しくは損傷したとき若しくは他人に損害を与えたとき、又はこの規程に違反して公用車を運転したときは、この責に任じなければならない。
(公用車使用簿)
第9条 公用車ごとに公用車使用簿(別記第1号様式)を備え当該公用車の管理に係る必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(運転者の報告義務)
第10条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、公用車の使用に際し、異常があるときは直ちに整備のための処置を行うほか、総務課へ報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第11条 運転者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 運転前点検を行うこと。
(2) 公用車の車体及び車内の清掃を行うこと。
(3) 公用車を所定の場所に保管すること。
(4) 公用車の運転状況について、運行終了後、公用車使用簿に記録すること。
(5) 公用車の運行後は、鍵を所定の位置に返納すること。
(6) 交通法令等を順守し、安全運転に努めること。
(7) 車内禁煙を徹底すること。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
様式 略