○道路用地先行取得事業特別会計条例

令和2年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「道路用地先行取得事業」という。)の円滑な運営とその経理の適性を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、道路用地先行取得事業に係る町債、土地売却収入その他の収入をもつてその歳入とし、土地購入費、町債の元利償還金その他の支出をもつてその歳出とする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

道路用地先行取得事業特別会計条例

令和2年3月24日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和2年3月24日 条例第4号