○高浜町常勤特別職政治倫理条例

令和2年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)が、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図らないことを町民に宣言するとともに、清浄で公正に開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等の責務)

第2条 町長等は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等は、次に掲げる政治倫理基準を順守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に対して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して職務の公正を疑われるような金品を授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可及び請負、一般物品納入その他の契約に関し、特定の企業、団体等を推薦、紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員の採用に関して、推薦又は紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(6) 町が行う許可、認可及び請負、一般物品納入その他の契約に係る企業、団体、事業主から政治活動に関する寄附を受けないものとし、その後援団体についても政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、町民の信頼及び信用を損ねる行為をしないこと。

2 町長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑がもたれたときは、第5条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町工事等に関する遵守事項)

第4条 町長等の配偶者、2親等以内又は同居の親族、町長等が役員をしている企業並びに町長等が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第142条、第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

2 前項に該当する町長等は、事実が発生した日から30日以内に町長に請負規約等の辞退届を提出しなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、審査その他の処理を行うため法第138条の4第3項の規定に基づき、高浜町政治倫理審査会(以下「審査会」)を置く。

2 審査会の委員は6人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、専門的知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから町長が公正を期して委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは委員の定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第6条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 次条第3項に規定する必要な調査、回答をすること。

(2) その他この条例による政治倫理の確立を図るため、町長の諮問を受けた事項につき調査、答申をし、又は建議をすること。

(調査請求権)

第7条 町長等が第3条及び第4条の規定に反する行為をした疑いがあるときは、議員にあっては5人以上の連署をもって、町民にあっては法第18条に定める選挙権を有する50人以上の連署をもって、町長に調査を請求することができる。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、直ちに審査会に調査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内にその調査結果を町長に文書で回答しなければならない。

4 町長は、第3項の規定による回答があった日から7日以内にその写しを請求者に送付しなければならない。

5 町長は、政治倫理に違反しているとの結果が出た場合、広報紙等で速やかに公表しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町常勤特別職政治倫理条例

令和2年3月24日 条例第1号

(令和2年3月24日施行)