○高浜町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年高浜町条例第6号)第27条第2項の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 用務員
(3) 施設管理員
(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高浜町条例第15号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高浜町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
単純労務職員の号給の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1 給料表(第3条関係)
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
32 | 238,800 |
33 | 239,600 |
34 | 240,100 |
35 | 240,600 |
別表第2 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
調理員A | 調理師免許 | 27 | 35 |
調理員B | 14 | 26 | |
用務員 | 14 | 27 | |
施設管理員 | 14 | 27 | |
その他技能的業務に従事する者 | 14 | 27 |