○高浜町会計年度任用職員の初任給調整手当の支給に関する規則

令和元年12月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高浜町条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、会計年度任用職員の初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給期間及び支給額)

第2条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員にあっては、その額に高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等を含む。)卒業の日から、それぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

第3条 条例第6条により町長が認める職に新たに採用された職員のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高浜町会計年度任用職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

期間の区分

支給額


1年未満

369,500

1年以上2年未満

369,500

2年以上3年未満

369,500

3年以上4年未満

369,500

4年以上5年未満

369,500

5年以上6年未満

369,500

6年以上7年未満

369,500

7年以上8年未満

369,500

8年以上9年未満

369,500

9年以上10年未満

369,500

10年以上11年未満

369,500

11年以上12年未満

369,500

12年以上13年未満

369,500

13年以上14年未満

369,500

14年以上15年未満

369,500

15年以上16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

高浜町会計年度任用職員の初任給調整手当の支給に関する規則

令和元年12月23日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
令和元年12月23日 規則第17号
令和6年4月1日 規則第11号