○高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月25日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第20条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第31条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第32条・第33条)
第5章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(初任給調整手当)
第8条 初任給調整手当は、別表第1 4 医師の部の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認める職に新たに採用されたものには、月額416,600円を超えない範囲の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 前項の規定により、初任給調整手当を支給される期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(地域手当)
第10条 給与条例第14条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、高浜町一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年高浜町条例第32号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(時間外勤務手当)
第12条 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第15条 給与条例第22条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第22条第1項の勤務は、第12条において準用する給与条例第18条第1項、第13条において準用する給与条例第19条第2項及び前条において準用する給与条例第20条の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第18条 給与条例第24条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(1) 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における高浜町の休日を定める条例(平成23年高浜町条例第7号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数を減じた日数
(2) 休日条例第1条第3号に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じた日数
(給与の減額)
第20条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第21条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第22条 特殊勤務手当条例第3条から第5条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第23条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第30条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第30条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第24条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第25条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第27条 給与条例第23条から第23条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第13項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第28条 給与条例第24条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第4項において準用する同条例第23条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第13項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第29条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から次に掲げる日数の合計に会計年度任用職員の勤務時間規則第3条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じてもので除して得た額
ア 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数から土曜日に祝日法による休日の日数を減じた日数
イ 休日条例第1条第3号に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日に規定する年末年始の休日(以下この段落において「年末年始の休日」という。)の日数から日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じた日数
(2) 日額による報酬 第21条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第21条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第31条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成29年高浜町条例第3号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第35条 休職者は休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第17条第1項及び第27条第1項において準用する給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の65」とする。
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第17条第1項及び第27条第1項において準用する給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
4 この条例の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員であって、同日から引き続き同種と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、期末手当又はそれに相当する手当等の支給を受けていた者については、前2項の規定は適用しない。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第1項、第18条第1項及び第28条第1項の改定規定並びに第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定により改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(差額の支給日)
4 前項の規定による給与の内払と改定後の条例の規定による給与との差額の支給日は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、令和6年4月15日とする。
附則(令和6年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年1月1日より施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定により改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
フルタイム会計年度任用職員給料表
(単位:円)
職種  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 
給料月額  | 給料月額  | ||
1 一般行政職(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。)  | 1  | 183,500  | 230,000  | 
2  | 184,600  | 231,500  | |
3  | 185,800  | 233,000  | |
4  | 186,900  | 234,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | |
6  | 189,700  | 237,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | |
11  | 197,800  | 244,800  | |
12  | 199,400  | 246,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | |
14  | 202,700  | 248,600  | |
15  | 204,400  | 249,800  | |
16  | 206,100  | 251,000  | |
17  | 207,400  | 252,100  | |
18  | 209,000  | 253,200  | |
19  | 210,600  | 254,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | |
21  | 213,600  | 256,400  | |
22  | 215,200  | 257,400  | |
23  | 216,800  | 258,400  | |
24  | 218,400  | 259,400  | |
25  | 220,000  | 260,400  | |
26  | 261,300  | ||
27  | 262,200  | ||
28  | 263,100  | ||
29  | 263,900  | ||
2 保育士  | 1  | 183,500  | 230,000  | 
2  | 184,600  | 231,500  | |
3  | 185,800  | 233,000  | |
4  | 186,900  | 234,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | |
6  | 189,700  | 237,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | |
11  | 197,800  | 244,800  | |
12  | 199,400  | 246,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | |
14  | 202,700  | 248,600  | |
15  | 204,400  | 249,800  | |
16  | 206,100  | 251,000  | |
17  | 207,400  | 252,100  | |
18  | 209,000  | 253,200  | |
19  | 210,600  | 254,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | |
21  | 213,600  | 256,400  | |
22  | 215,200  | 257,400  | |
23  | 216,800  | 258,400  | |
24  | 218,400  | 259,400  | |
25  | 220,000  | 260,400  | |
26  | 221,700  | 261,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | |
28  | 224,300  | 263,100  | |
29  | 225,600  | 263,900  | |
30  | 226,700  | ||
31  | 227,800  | ||
32  | 228,900  | ||
33  | 230,000  | ||
34  | 231,100  | ||
35  | 232,200  | ||
36  | 233,300  | ||
37  | 234,400  | ||
38  | 235,400  | ||
39  | 236,400  | ||
40  | 237,300  | ||
41  | 238,200  | ||
42  | 239,100  | ||
43  | 239,900  | ||
44  | 240,700  | ||
3 技師(IT技術者、宅地建物取引士等)のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則に定めるもの  | 1  | 183,500  | 230,000  | 
2  | 184,600  | 231,500  | |
3  | 185,800  | 233,000  | |
4  | 186,900  | 234,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | |
6  | 189,700  | 237,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | |
11  | 197,800  | 244,800  | |
12  | 199,400  | 246,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | |
14  | 202,700  | 248,600  | |
15  | 204,400  | 249,800  | |
16  | 206,100  | 251,000  | |
17  | 207,400  | 252,100  | |
18  | 209,000  | 253,200  | |
19  | 210,600  | 254,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | |
21  | 213,600  | 256,400  | |
22  | 215,200  | 257,400  | |
23  | 216,800  | 258,400  | |
24  | 218,400  | 259,400  | |
25  | 220,000  | 260,400  | |
26  | 221,700  | 261,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | |
28  | 224,300  | 263,100  | |
29  | 225,600  | 263,900  | |
30  | 264,700  | ||
31  | 265,500  | ||
32  | 266,300  | ||
33  | 267,000  | ||
34  | 267,800  | ||
35  | 268,600  | ||
36  | 269,300  | ||
37  | 270,000  | ||
38  | 270,800  | ||
39  | 271,600  | ||
40  | 272,300  | ||
41  | 273,000  | ||
42  | 273,800  | ||
43  | 274,600  | ||
44  | 275,300  | ||
45  | 276,000  | ||
46  | 276,700  | ||
47  | 277,400  | ||
48  | 278,100  | ||
49  | 278,800  | ||
50  | 279,500  | ||
51  | 280,200  | ||
52  | 280,900  | ||
53  | 281,500  | ||
54  | 282,200  | ||
55  | 282,800  | ||
56  | 283,500  | ||
57  | 284,100  | ||
58  | 284,800  | ||
59  | 285,400  | ||
60  | 286,100  | ||
61  | 286,700  | ||
62  | 287,400  | ||
63  | 288,000  | ||
64  | 288,500  | ||
65  | 289,000  | ||
66  | 289,600  | ||
67  | 290,100  | ||
68  | 290,700  | ||
69  | 291,200  | ||
70  | 291,700  | ||
71  | 292,300  | ||
72  | 292,900  | ||
73  | 293,400  | ||
74  | 293,900  | ||
75  | 294,300  | ||
76  | 294,600  | ||
77  | 294,800  | ||
78  | 295,100  | ||
79  | 295,300  | ||
80  | 295,600  | ||
81  | 295,800  | ||
4 医師  | 1  | 370,000  | |
2  | 372,600  | ||
3  | 375,100  | ||
4  | 377,600  | ||
5  | 380,100  | ||
6  | 382,800  | ||
7  | 385,500  | ||
8  | 388,100  | ||
9  | 390,200  | ||
10  | 392,700  | ||
11  | 395,200  | ||
12  | 397,700  | ||
13  | 400,300  | ||
14  | 403,000  | ||
15  | 405,600  | ||
16  | 408,100  | ||
17  | 410,500  | ||
18  | 412,700  | ||
19  | 414,800  | ||
20  | 416,900  | ||
21  | 419,000  | ||
22  | 420,500  | ||
23  | 422,000  | ||
24  | 423,500  | ||
25  | 424,900  | ||
26  | 426,400  | ||
27  | 427,900  | ||
28  | 429,300  | ||
29  | 430,700  | ||
30  | 432,200  | ||
31  | 433,700  | ||
32  | 435,100  | ||
33  | 436,500  | ||
34  | 438,000  | ||
35  | 439,500  | ||
36  | 440,900  | ||
37  | 442,300  | ||
38  | 443,700  | ||
39  | 445,100  | ||
40  | 446,500  | ||
41  | 447,900  | ||
42  | 449,300  | ||
43  | 450,700  | ||
44  | 452,100  | ||
45  | 453,500  | ||
46  | 454,900  | ||
47  | 456,300  | ||
48  | 457,700  | ||
49  | 459,100  | ||
50  | 460,800  | ||
51  | 462,400  | ||
52  | 464,000  | ||
53  | 465,600  | ||
54  | 466,800  | ||
55  | 468,000  | ||
56  | 469,100  | ||
57  | 470,100  | ||
58  | 471,100  | ||
59  | 472,000  | ||
60  | 472,800  | ||
61  | 473,500  | ||
62  | 474,200  | ||
63  | 474,900  | ||
64  | 475,500  | ||
65  | 476,200  | ||
66  | 476,900  | ||
67  | 477,500  | ||
68  | 478,100  | ||
69  | 478,400  | ||
70  | 479,000  | ||
71  | 479,700  | ||
72  | 480,400  | ||
73  | 480,800  | ||
74  | 481,400  | ||
75  | 482,100  | ||
76  | 482,800  | ||
77  | 483,200  | ||
78  | 483,800  | ||
79  | 484,400  | ||
80  | 484,900  | ||
81  | 485,400  | ||
82  | 485,900  | ||
83  | 486,400  | ||
84  | 486,900  | ||
85  | 487,300  | ||
86  | 487,800  | ||
87  | 488,200  | ||
88  | 488,700  | ||
89  | 489,200  | ||
90  | 489,800  | ||
91  | 490,400  | ||
92  | 490,800  | ||
93  | 491,300  | ||
94  | 491,900  | ||
95  | 492,500  | ||
96  | 493,000  | ||
97  | 493,500  | ||
5 看護師、助産師、福祉専門職その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの  | 1  | 183,500  | 230,000  | 
2  | 184,600  | 231,500  | |
3  | 185,800  | 233,000  | |
4  | 186,900  | 234,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | |
6  | 189,700  | 237,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | |
11  | 197,800  | 244,800  | |
12  | 199,400  | 246,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | |
14  | 202,700  | 248,600  | |
15  | 204,400  | 249,800  | |
16  | 206,100  | 251,000  | |
17  | 207,400  | 252,100  | |
18  | 209,000  | 253,200  | |
19  | 210,600  | 254,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | |
21  | 213,600  | 256,400  | |
22  | 215,200  | 257,400  | |
23  | 216,800  | 258,400  | |
24  | 218,400  | 259,400  | |
25  | 220,000  | 260,400  | |
26  | 221,700  | 261,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | |
28  | 224,300  | 263,100  | |
29  | 225,600  | 263,900  | |
30  | 226,700  | 264,700  | |
31  | 227,800  | 265,500  | |
32  | 228,900  | 266,300  | |
33  | 230,000  | 267,000  | |
34  | 231,100  | 267,800  | |
35  | 232,200  | 268,600  | |
36  | 233,300  | 269,300  | |
37  | 234,400  | 270,000  | |
38  | 235,400  | 270,800  | |
39  | 236,400  | 271,600  | |
40  | 237,300  | 272,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | |
42  | 239,100  | 273,800  | |
43  | 239,900  | 274,600  | |
44  | 240,700  | 275,300  | |
45  | 276,000  | ||
46  | 276,700  | ||
47  | 277,400  | ||
48  | 278,100  | ||
49  | 278,800  | ||
50  | 279,500  | ||
51  | 280,200  | ||
52  | 280,900  | ||
53  | 281,500  | ||
54  | 282,200  | ||
55  | 282,800  | ||
56  | 283,500  | ||
57  | 284,100  | ||
58  | 284,800  | ||
59  | 285,400  | ||
60  | 286,100  | ||
61  | 286,700  | ||
62  | 287,400  | ||
63  | 288,000  | ||
64  | 288,500  | ||
65  | 289,000  | ||
66  | 289,600  | ||
67  | 290,100  | ||
68  | 290,700  | ||
69  | 291,200  | ||
70  | 291,700  | ||
71  | 292,300  | ||
72  | 292,900  | ||
73  | 293,400  | ||
74  | 293,900  | ||
75  | 294,300  | ||
76  | 294,600  | ||
77  | 294,800  | ||
78  | 295,100  | ||
79  | 295,300  | ||
80  | 295,600  | ||
81  | 295,800  | ||
6 教育職(講師、相談員、支援員等)のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの  | 1  | 183,500  | 230,000  | 
2  | 184,600  | 231,500  | |
3  | 185,800  | 233,000  | |
4  | 186,900  | 234,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | |
6  | 189,700  | 237,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | |
11  | 197,800  | 244,800  | |
12  | 199,400  | 246,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | |
14  | 202,700  | 248,600  | |
15  | 204,400  | 249,800  | |
16  | 206,100  | 251,000  | |
17  | 207,400  | 252,100  | |
18  | 209,000  | 253,200  | |
19  | 210,600  | 254,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | |
21  | 213,600  | 256,400  | |
22  | 215,200  | 257,400  | |
23  | 216,800  | 258,400  | |
24  | 218,400  | 259,400  | |
25  | 220,000  | 260,400  | |
26  | 221,700  | 261,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | |
28  | 224,300  | 263,100  | |
29  | 225,600  | 263,900  | |
30  | 226,700  | 264,700  | |
31  | 227,800  | 265,500  | |
32  | 228,900  | 266,300  | |
33  | 230,000  | 267,000  | |
34  | 231,100  | 267,800  | |
35  | 232,200  | 268,600  | |
36  | 233,300  | 269,300  | |
37  | 234,400  | 270,000  | |
38  | 235,400  | 270,800  | |
39  | 236,400  | 271,600  | |
40  | 237,300  | 272,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | |
42  | 239,100  | 273,800  | |
43  | 239,900  | 274,600  | |
44  | 240,700  | 275,300  | |
45  | 241,400  | 276,000  | |
46  | 242,000  | 276,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | |
48  | 243,200  | 278,100  | |
49  | 243,800  | ||
50  | 244,400  | ||
51  | 245,000  | ||
52  | 245,500  | ||
53  | 246,000  | ||
54  | 246,400  | ||
55  | 246,700  | ||
56  | 247,000  | ||
57  | 247,300  | ||
58  | 247,600  | ||
59  | 247,900  | ||
60  | 248,200  | ||
61  | 248,500  | ||
62  | 248,800  | ||
63  | 249,100  | 
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職種  | 職務の級  | 基準となる職務  | 
1 一般行政職  | 1級  | 定型的又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | (1) 相当の知識又は経験を必要とする職務 (2) 医療事務の職務  | |
2 保育士  | 1級  | 定型的又は補助的な業務を行う保育士の職務  | 
2級  | 担任等相当の知識又は経験を必要とする保育士の職務  | |
3 技師(IT技術者、宅地建物取引士等)のフルタイム職員で規則で定めるもの  | 1級  | 技師の職務  | 
2級  | (1) 基本情報技術者又は応用情報技術者の職務 (2) 宅地建物取引士の職務 (3) 土木施工監理技士の職務 (4) その他の高度な資格を有し、相当の知識又は経験を必要とする技師の職務  | |
4 医師  | 2級  | (1) 医師の職務 (2) 診療所の所長の職務 (3) 診療所の副所長の職務  | 
5 看護師、助産師、福祉専門職その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの  | 1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | (1) 看護師の職務 (2) 助産師の職務 (3) 保健師の職務 (4) 理学療法士の職務 (5) 社会福祉士の職務 (6) 主任ケアマネージャーの職務 (7) ケアマネージャーの職務 (8) その他医療、又は福祉関係の高度な資格取得者の職務  | |
6 教育職(講師、相談員、支援員等)のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの  | 1級  | (1) 講師 (2) 相談員 (3) 支援員(児童又は生徒に関わるもの)  | 
2級  | (1) 相当の知識又は経験を必要とする講師の職務 (2) 部活動指導員  |