○高浜町防災行政無線の管理及び運用に関する規程
平成31年3月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、高浜町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の正常かつ能率的な運用を図るため、その管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 親局 役場庁舎に設置する無線局で、子局に対し情報を伝達するものをいう。
(3) 屋外拡声子局 親局の通信先として屋外に設置した拡声装置及び中継局で、住民等に情報伝達するものをいう。
(4) 戸別受信機 親局の通信先として屋内に設置した受信設備で、住民等に情報伝達するものをいう。
(5) 無線従事者 法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。
(1) 親局 役場
(2) 屋外拡声子局 町内において町長が必要と認めた場所
(3) 戸別受信機 町内において町長が必要と認めた住居、店舗又は公共施設等
(無線局の管理者等)
第4条 無線局に無線管理者、管理責任者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
2 無線管理者(以下「管理者」という。)は、町長をもって充てる。
3 管理責任者(以下「責任者」という。)は、防災行政無線担当課の課長職にある者をもって充てる。
4 通信取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、責任者が指名する者をもって充てる。
5 通信取扱者(以下「取扱者」という。)は、取扱責任者が指名する者をもって充てる。
(管理者等の任務)
第5条 管理者は、無線局を総括し、その運用を管理する。
2 責任者は、管理者の命を受け、無線局の無線設備及び通信の運用状況を常に掌握し、効率的な運用に当たる。
3 取扱責任者は、責任者の命を受け、無線設備及び法定書類等の管理並びに通信の運用に当たる。
4 取扱者は、取扱責任者の命を受け、無線設備の操作及び事務処理業務に従事する。
(無線従事者選解任届)
第6条 管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、法第51条の規定により無線従事者選(解)任届を北陸総合通信局へ提出するものとする。
(通信の内容)
第7条 親局からの通信の内容は、次に掲げる範囲とする。
(1) 気象、災害、火災、国民保護及び防犯情報に関すること。
(2) 住民の生命及び財産に関わる重要な事項に関すること。
(3) 行政情報に関すること。
(4) その他管理者が必要と認めたもの
2 通信をするときは、簡潔明瞭に行い、これを乱用してはならない。
(通信の統制)
第8条 管理者は、災害等緊急の事態が発生し、又は発生する恐れのあるときは、通信を統制し、又は制限することができる。
(無線局の保守管理)
第9条 責任者は、常に無線局の運用状況を把握し、その機能が十分に発揮できるよう管理を行うものとする。
2 取扱責任者は、通信設備等を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障があるときは、速やかにその旨を責任者に報告し、その指示を受けて適切な措置を行うものとする。
3 取扱責任者は、設備の機能を正常に維持するため、定期的な保守点検を行うものとする。
(書類等の管理)
第10条 取扱責任者は、法その他の法令に基づく書類を管理し、及び保管する。
(戸別受信機の貸与)
第11条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 戸別受信機本体の貸与費用は、無償とする。
3 宅内の配線工事については、貸与を受ける者の自己負担とする。
(戸別受信機の維持管理費用等)
第13条 戸別受信機の維持管理費用のうち、次に掲げる費用は、戸別受信機の借受者の負担とする。
(1) 維持管理に係る費用
(2) 借受者の責めによる故障等の修理の費用
(3) 借受者の都合による移設費用
2 借受者は、戸別受信機の良好な管理に努め、万一故障が生じたとき、又は破損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
3 借受者の責めに帰すべき理由による場合を除き、戸別受信機が故障し、又は破損したときは、無償で交換するものとする。
(戸別受信機の移設)
第14条 借受者は、戸別受信機を移設する必要が生じたときは、戸別受信機移設届(様式第3号)を町長に提出するとともに戸別受信機を一時返却しなければならない。
2 返却を受けた戸別受信機は、当該移設後に再び貸与するものとする。
(戸別受信機の転貸等の禁止)
第15条 借受者は、戸別受信機を転貸、譲渡又は担保に供してはならない。
(戸別受信機の貸与の取消等)
第16条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、戸別受信機の貸与を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。
(3) その他町の職員の業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害賠償)
第17条 借受者の責めに帰すべき事由により、戸別受信機を滅失又は破損したときは、町長は、当該借受者にその損害の額を賠償させることができる。
(屋外拡声子局の土地使用料)
第18条 個人の所有地に建柱する屋外拡声子局には、借地料を支払いする。
第19条 この規程による使用料は、別表による。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第188号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表
名称 | 金額 | 備考 |
屋外拡声子局の土地使用料 | 1,700円/年 |