○高浜町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成27年12月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請に対し通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を併せて交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請に対し不支給の決定をした場合又は利用者負担額減額免除の申請を却下した場合にあっては、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、第1項に規定する通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該児童の特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児通所給付費等の特例)

第7条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた児童の保護者が、省令第18条の25に規定する特別の事情により、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた場合においては、当該支給の決定を受けた児童の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(障害児通所給付費の支給変更申請等)

第8条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、前項に規定する申請書に町長が必要であると認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請に対し通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するとともに、第4条第1項に規定する通所受給者証を併せて交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更を行わないものと決定したときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費支給申請書)

第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該児童に係る障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、支給の決定を行ったときにあっては、その通知に併せて必要事項を記載した第4条第1項に規定する通所受給者証を交付するものとする。

2 前項の規定による支給決定を受けた者(以下この条において「障害児相談支援対象保護者」という。)は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者が決定したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の支給の決定において定めた法第6条の2の2第9項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング(継続障害児支援利用援助)期間変更通知書(様式第14号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)によるものとする。

(申請内容変更届出書)

第13条 通所給付決定保護者が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)により、これを町長に届け出なければならない。

(受給者証再交付申請書)

第14条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費)

第15条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請及び省令第25条の17第1項に規定する高額障害児入所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項規定する申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請をした者に通知するものとする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

高浜町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成27年12月22日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)