○高浜町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成27年12月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。
(障害児通所給付費等の特例)
第7条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた児童の保護者が、省令第18条の25に規定する特別の事情により、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた場合においては、当該支給の決定を受けた児童の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。
(障害児通所給付費の支給変更申請等)
第8条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、前項に規定する申請書に町長が必要であると認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更を行わないものと決定したときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(支給決定取消通知書)
第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費支給申請書)
第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
4 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)によるものとする。
(申請内容変更届出書)
第13条 通所給付決定保護者が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)により、これを町長に届け出なければならない。
(受給者証再交付申請書)
第14条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請及び省令第25条の17第1項に規定する高額障害児入所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略