○高浜町スポーツ振興基金条例施行規則
平成28年1月27日
教委規則第2号
高浜町スポーツ振興基金管理運用規則(昭和60年高浜町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町スポーツ振興基金条例(昭和60年高浜町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定により、高浜町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第6条に規定する事業は、次のとおりとする。
(1) 選手派遣事業
(2) 指導者育成事業
(3) ジュニア育成事業
(4) 体育施設の整備に関する事業
(庶務)
第3条 基金に関する庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。