○高浜町スポーツ振興基金条例施行規則

平成28年1月27日

教委規則第2号

高浜町スポーツ振興基金管理運用規則(昭和60年高浜町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町スポーツ振興基金条例(昭和60年高浜町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定により、高浜町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第6条に規定する事業は、次のとおりとする。

(1) 選手派遣事業

(2) 指導者育成事業

(3) ジュニア育成事業

(4) 体育施設の整備に関する事業

(庶務)

第3条 基金に関する庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高浜町スポーツ振興基金条例施行規則

平成28年1月27日 教育委員会規則第2号

(平成28年1月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年1月27日 教育委員会規則第2号