○高浜町公共施設等整備基金条例

平成30年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 町又は町が加入する一部事務組合が設置する公用施設及び公共用施設(以下「公共施設等」という。)の整備等に要する経費の財源に充てるため、高浜町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度における一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(基金の処分)

第3条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設等の整備(公共施設等を新築し、改築し、又は改修することをいい、用地の取得及び造成並びに建物の購入を含む。)に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設等の解体撤去に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 公共施設等の災害復旧事業の財源に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(統合する基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高浜町福祉施設整備基金条例(昭和51年条例第1号)

(2) 高浜町環境施設整備基金条例(昭和59年条例第8号)

(3) 高浜町上水道事業整備基金条例(昭和48年条例第1号)

(4) 高浜町公共下水道事業整備基金条例(昭和61年条例第6号)

(5) 高浜町立学校整備基金条例(昭和47年条例第4号)

(6) 高浜町文化施設整備基金条例(昭和57年条例第3号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定により各基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

高浜町公共施設等整備基金条例

平成30年12月25日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)