○町道柿ヶ渡線整備基金条例施行規則

平成29年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町道柿ヶ渡線整備基金条例(平成29年高浜町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第5条に規定する規則に定める事業は、次のとおりとする。

(1) 町道柿ヶ渡線整備事業

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、毎年度、当該年度開始後速やかに当該年度に係る基金の運用及び処分計画を作成し、これに基づき実施し、当該年度終了後速やかに、その運用及び処分について調書を作成するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

町道柿ヶ渡線整備基金条例施行規則

平成29年12月22日 規則第11号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月22日 規則第11号