○高浜町職員の地域手当の支給に関する規則
平成29年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は高浜町一般職の職員の給与に関する条例(平成49年高浜町条例第22号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 給与条例第14条の3で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(給地)
第3条 給与条例第14条の3第3項で定める地域手当の給地は、別表に定めとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第14条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第23号第4項及び第24条第3項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給方法)
第5条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規程を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |
大阪府大阪市及び人事院規則9―49(地域手当)別表第1の級地の欄に掲げる級地(以下「人事院規則の級地」という。)が2級地である地域(同市を除く。) | 2級地 |
愛知県名古屋市及び人事院規則の給地が3級地である地域(同市を除く。) | 3級地 |
人事院規則の級地が4級地である地域 | 4級地 |
人事院規則の級地が5級地である地域 | 5級地 |
人事院規則の級地が6級地である地域 | 6級地 |
人事院規則の級地が7級地である地域 | 7級地 |