○高浜町職員の地域手当の支給に関する規則

平成29年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則高浜町一般職の職員の給与に関する条例(平成49年高浜町条例第22号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第14条の3で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(給地)

第3条 給与条例第14条の3第3項で定める地域手当の給地は、別表に定めとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第14条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第23号第4項及び第24条第3項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給方法)

第5条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規程を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

大阪府大阪市及び人事院規則9―49(地域手当)別表第1の級地の欄に掲げる級地(以下「人事院規則の級地」という。)が2級地である地域(同市を除く。)

2級地

愛知県名古屋市及び人事院規則の給地が3級地である地域(同市を除く。)

3級地

人事院規則の級地が4級地である地域

4級地

人事院規則の級地が5級地である地域

5級地

人事院規則の級地が6級地である地域

6級地

人事院規則の級地が7級地である地域

7級地

高浜町職員の地域手当の支給に関する規則

平成29年3月24日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
平成29年3月24日 規則第4号