○高浜町職員の地域手当の支給に関する規則

平成29年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は高浜町一般職の職員の給与に関する条例(平成49年高浜町条例第22号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第14条の3で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(給地)

第3条 給与条例第14条の3第3項で定める地域手当の給地は、別表に定めとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第14条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第23号第4項及び第24条第3項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給方法)

第5条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規程を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第4条 令和10年3月31日までの間における高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)第14条の3第1項の規則で定める地域については、第5条の規定による改正後の高浜町職員の地域手当の支給に関する規則(以下「改正後地域手当規則」という。)第2条の規定にかかわらず、人事院規則9―49(地域手当)の一部を改正する人事院規則(人事院規則9―49―57。以下「改正地域手当人事院規則」という。)附則別表第1に掲げる地域の例による。

第5条 高浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年高浜町条例第7号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第6条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 15パーセント級地 100分の15

(4) 14パーセント級地 100分の14

(5) 13パーセント級地 100分の13

(6) 12パーセント級地 100分の12

(7) 11パーセント級地 100分の11

(8) 10パーセント級地 100分の10

(9) 9パーセント級地 100分の9

(10) 8パーセント級地 100分の8

(11) 7パーセント級地 100分の7

(12) 6パーセント級地 100分の6

(13) 5パーセント級地 100分の5

(14) 4パーセント級地 100分の4

(15) 3パーセント級地 100分の3

(16) 2パーセント級地 100分の2

(17) 1パーセント級地 100分の1

第6条 令和7年改正条例附則第6条第1項後段の規則で定める級地については、改正地域手当人事院規則附則別表第1に掲げる級地の例による。

別表(第2条、第3条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

大阪府大阪市及び人事院規則9―49(地域手当)別表第1の級地の欄に掲げる級地(以下「人事院規則の級地」という。)が2級地である地域(同市を除く。)

2級地

愛知県名古屋市及び人事院規則の給地が3級地である地域(同市を除く。)

3級地

人事院規則の級地が4級地である地域

4級地

人事院規則の級地が5級地である地域

5級地

高浜町職員の地域手当の支給に関する規則

平成29年3月24日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)