○高浜町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、高浜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(高浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 高浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和38年高浜町条例第16号)は、廃止する。

高浜町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年3月24日 条例第8号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月24日 条例第8号