○高浜町介護保険条例施行規則
平成27年12月25日
規則第28号
高浜町介護保険条例施行規則(平成12年高浜町告示第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び高浜町介護保険条例(平成12年高浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は、被保険者及び保険料その他介護保険に関して必要な書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、前項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(1) 施行規則第23条、第24条第2項、同条第3項、第29条から第32条まで及び第171条第1項の届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
(2) 施行規則第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(3) 施行規則第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(4) 施行規則第27条第1項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(1) 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の申請書は、介護保険要介護認定等申請書(様式第5号)によるものとする。
(2) 施行規則第42条第1項及び法第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(資格者証の交付)
第5条 町長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項若しくは第3項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項若しくは第3項又は第33条の2第1項の申請(以下「要介護認定等の申請」という。)があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
(診断命令)
第6条 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第34条第2項又は施行規則第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべき旨を命ずるときは、当該診断を行う医師を指定し、介護保険診断命令書(様式第8号)を当該被保険者に通知するものとする。
(要介護認定等の結果の通知)
第7条 法第27条第7項若しくは第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項若しくは第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項若しくは第4項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)によるものとする。
2 法第29条第2項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の通知は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第10号)によるものとする。
(要介護認定等の却下の通知)
第8条 町長は、法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)を当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等の延期の通知)
第9条 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)を当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第10条 施行規則第47条第1項又は第56条第1項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(介護給付等対象サービス種類の指定の変更申請)
第11条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)によるものとする。
2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)によるものとする。
(受給資格証明書の交付)
第12条 町長は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、本町に住所を有しなくなったことにより、法第12条第1項(同条第5項においてみなす場合を含む。)の届出があったとき、又は施行規則第25条第2項の届書の提出があったときは、直ちに当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該被保険者に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第13条 施行規則第77条第1項の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。
(指定介護予防支援の届出)
第14条 施行規則第95条の2第1項の届書は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号の2)によるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給手続)
第15条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定による支払方法の変更を受けた者若しくは法第41条第6項、第42条の2第6項、第53条第4項又は第54条の2第6項の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第18号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は、次に定める額とする。
(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
ア 法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者(法第51条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下イにおいて同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「食費の負担限度額」という。)を控除した額
イ 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「居住費の負担限度額」という。)を控除した額
(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
ア 法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者(以下「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者(法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下イにおいて同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「食費の負担限度額」という。)を控除した額
イ 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額
4 法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算出した所得の額がそれぞれ法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)又は居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受けた居宅サービス、地域密着型サービス若しくはこれらに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくはこれらに相当するサービスに係る特例居宅介護サービス費等について、前項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第16条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第17条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第18条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第22号)にサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の負担区分判定に係る収入額の申請)
第18条の2 施行規則第83条の2の3又は第97条の2の2の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第22号の2)のとおりとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第18条の3 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号の4)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、福井県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等の支給を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。
(特定入所者の負担限度額の認定)
第19条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給に係る施行規則第83条の5に規定する認定又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給に係る同規則第97条の3に規定する認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)に同規則第83条の6第2項(同規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の特定負担限度額の認定)
第20条 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費の支給に係る施行規則第172条の2において準用する同規則第83条の5に規定する認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)に同規則第172条の2において準用する同規則第83条の6第2項に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第21条 法第50条又は法第60条の規定に基づき本町が定める割合(以下「本町が定めた利用者負担割合」という。)は、施行規則第83条第1項又は施行規則第97条第1項の程度により町長が別に定める。
2 本町が定めた利用者負担割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の利用者負担額の減免)
第22条 施行法第13条第1項の旧措置入所者が、同条第3項に規定する施設介護サービス費を受ける場合であって、同条同項に定める利用者負担割合の適用を受けようとする場合は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(介護保険負担限度額認定証等の返還)
第24条 町長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなったとき、当該認定証の有効期限に至ったとき、偽りその他不正行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき、又は町長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。
(特定入所者の負担限度額に関する特例による特定入所者介護サービス費の支給)
第25条 第19条第3項の介護保険負担限度額認定証又は第20条第3項の介護保険特定負担限度額認定証(以下この条において「認定証」という。)の交付を受けた者で、施行規則第83条の8第1項(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。この場合、同規則の規定に準じ本条の字句を読み替えるものとする。)に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の給付を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費等支給申請書(様式第33号)に、特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額を証する書類並びに認定証を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに特定入所者介護サービス費等を支給しなければならない。
(第三者行為による保険給付についての届出)
第26条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第27条 町長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第35号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
5 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項の規定による一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第40号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、保険給付の差止めの決定を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第43号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
2 法第131条の規定による普通徴収は、納付書(様式第46号)によるものとする。
3 法第136条第1項の通知後に行う法第138条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第47号)によるものとする。
4 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第48号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
5 施行規則第158条第3項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第47号)によるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すものとする。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。
(その他)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
様式 略