○高浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の町長が指定する事務を定める規則
平成27年12月22日
規則第26号
第1条 高浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年高浜町条例第31号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年高浜町規則第3号)第2条に規定する母子家庭等医療費の受給資格の認定申請に関する事務
(2) 高浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成4年高浜町規則第6号)第2条に規定する父子家庭医療費の受給資格の認定申請に関する事務
第2条 条例別表第1の2の項の町長が指定する事務は、高浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年高浜町規則第11号)第4条に規定する子ども医療費の申請に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の3の項の町長が指定する事務は、高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例施行規則(平成元年高浜町規則第3号)第4条に規定する重度障害者等の医療費助成の受給資格登録申請に関する事務とする。
附則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。