○高浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第5条第1項の規定の適用については、同条中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

母子家庭等及び父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

重度障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務であって町長が指定するもの

5 町長

障害児の育成に係る手当等の支給事務であって町長が指定するもの

6 町長

介護サービス等の給付に関する事務であって町長が指定するもの

7 町長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって町長が指定するもの

8 町長

障害者地域生活支援事業の実施に係る事務であって町長が指定するもの

9 教育委員会

特別支援教育就学奨励費支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

10 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

11 教育委員会

高等学校等生徒通学費助成金及び遠距離通学生徒通学費助成金の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

母子家庭等及び父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法第7条第4項に規定する事項(以下、「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎なる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

重度障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立支援金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という)であって規則で定めるもの

4 町長

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務であって町長が指定するもの

住民票関係情報、地方税法関係情報であって町長が指定するもの

5 町長

障害児の育成に係る手当等の支給事務であって町長が指定するもの

住民票関係情報、地方税法関係情報であって町長が指定するもの

6 町長

介護サービス等の給付に関する事務であって町長が指定するもの

住民票関係情報、地方税法関係情報、生活保護関係情報であって町長が指定するもの

7 町長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって町長が指定するもの

住民票関係情報、地方税法関係情報、生活保護関係情報であって町長が指定するもの

8 町長

障害者地域生活支援事業の実施に係る事務であって町長が指定するもの

住民票関係情報、地方税法関係情報、生活保護関係情報であって町長が指定するもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

特別支援教育就学奨励費支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長

住民票関係情報、地方税法関係情報であって町長が指定するもの

2 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長

住民票関係情報、地方税法関係情報、生活保護関係情報であって町長が指定するもの

3 教育委員会

高等学校等生徒通学費助成金及び遠距離通学生徒通学費助成金の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長

住民票関係情報、地方税法関係情報であって町長が指定するもの

高浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日 条例第31号

(令和4年3月22日施行)

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