○高浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月3日

教委規則第1号

(事業実施施設等)

第2条 高浜町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る実施施設及び設備の設置については、条例第3条に定める最低基準を満たすものでなければならない。

2 事業実施において対象となる地域は、原則として、各事業実施場所における学校区単位とする。

3 高浜町放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、その実施施設等において、条例第9条に定める基準を遵守し、同条に規定する事業専用区画については、その面積基準として、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上確保できるよう努めなければならない。

(事業の対象児童)

第3条 事業の利用対象児童は、原則として小学校1年生から6年生までの児童で、放課後、恒常的に保護者等成人した養育者(以下「保護者等」という。)が家庭にいないため、適切な保護指導が受けられない児童及び家庭内における虐待等により高浜町要保護児童地域連絡対策協議会等において、保護措置が必要と判断された児童とする。

2 児童の利用申請に係る判定基準については、放課後児童健全育成事業者が、別に定めるものとする。

(支援単位の構成)

第4条 事業実施における支援の単位を構成する児童の数は、原則としておおむね40人以下とする。

(1)及び(2) 削除

(職員の配置)

第5条 条例第10条第2項ただし書に定める規則で定めるときは、次に掲げるときで、利用者の支援に支障がないときとする。

(1) おおよその利用者が退所し、利用者が少ないとき。

(2) 土曜日等で利用者が少ないとき。

(3) その他教育委員会が認めるとき。

(開所日及び時間)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、条例第18条の規定に基づき、事業所ごとに開所日及び開所時間を定めなければならない。

2 事業実施にあっては、実施対象地域の小中学校において事故及び感染症等によって休校、閉鎖となった場合や災害時等において事業の運営及びその継続が危険と判断された場合の臨時休所の基準を定め、発生時には速やかに対応するものとする。

(活動内容)

第7条 事業は、条例第5条に定める一般原則に基づき、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 児童の遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 児童の遊びをとおしての自主性、社会性、創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 児童の家庭や地域での環境づくりの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(非常災害対策)

第8条 放課後健全育成事業者は、条例第6条に定める必要な災害対策を講じるとともに、同条第2項に定める訓練については、年間4回実施することとする。

(加入申し込み等)

第9条 放課後児童健全育成事業者は、事業に加入を希望する児童の保護者が、加入申請を行う際に、利用目的を公平、かつ正確に把握し、審査できる書類を加入申請書に添えて提出させなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用児童の保護者が加入申し込み等、各種の手続をする際に必要な書類について様式を定めるものとする。

(登録)

第10条 放課後児童健全育成事業者は前条に定める申請のあった児童で、第3条第1項に規定する状態にあり、申請書の内容が正当なるものと認められた場合には、利用児童として登録するとともに、その可否について保護者に通知しなければならない。

(利用等)

第11条 前条の定めにより登録された児童が児童クラブを利用できるのは、条例第5条第1項に定める目的に則した状態となりうる日で、かつ、開設時間内での利用とする。

(費用の負担)

第12条 放課後児童健全育成事業者は、事業利用に係る利用料について利用児童の保護者からその費用負担を求めるものとする。また、行事参加等に係る費用等、別に必要となった場合は実費徴収することができる。

(受入期間)

第13条 事業の受入期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月3日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)