○高浜町公共工事費前金払規則

平成27年3月11日

規則第5号

高浜町公共工事費前金払規則(昭和45年高浜町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払は、この規則の定めるところによる。

(前金払の対象)

第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、次の各号に掲げる事項の範囲内で前金払をすることができる

(1) 1件の請負代金額が130万円以上の建設工事において、当該請負代金額の10分の4以内とする。

(2) 1件の請負代金額が200万円以上の測量・設計・調査等の業務委託において、当該請負代金額の10分の3以内とする。

(中間前金払)

第3条 前条の規定により前金払をした建設工事で、次の各号のいずれにも該当するものについては、同条第2項に規定する範囲内で、既にした前金払に追加して前金払(「以下「中間前金払」という。」をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 中間前払金の額は、請負代金額の10分の2(10万円未満切り捨て)以内とし、既に支払った前払金との合計額が請負代金額の10分の6を超えないものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

高浜町公共工事費前金払規則

平成27年3月11日 規則第5号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成27年3月11日 規則第5号
平成27年6月30日 規則第13号