○高浜町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成27年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア2の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア2の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の2第3号イの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の2第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条の事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 休職にされていた期間(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(平成48年高浜町条例第22号)第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第13条 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間30分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第7条の規定は、部分休業について準用する。
第15条 部分休業の取得状況の確認は、部分休業取得状況確認簿(様式第6号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、施行前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行後の高浜町職員の育児休業等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。