○高浜町教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他勤務条件に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高浜町教育委員会の教育長の給与及び旅費等に関する条例の廃止)

2 高浜町教育委員会の教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和50年高浜町条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

高浜町教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)