○高浜町保健・医療・福祉事業基金条例

平成26年9月19日

条例第24号

(設置)

第1条 本町における保健活動の推進、医療環境の整備及び福祉事業等の充実を図り、もって本町の保健、医療及び福祉の一層の向上に資するため、高浜町保健・医療・福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度における一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める設置の目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

高浜町保健・医療・福祉事業基金条例

平成26年9月19日 条例第24号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年9月19日 条例第24号