○高浜町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災を契機とした高浜町における防災・減災事業への積極的な取組み及び地域経済の活性化を図る必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、高浜町職員の人件費を削減するため、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下、「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の1.16を乗じて得た額
(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の1.16を乗じて得た額
ア 給与条例第16条第1項 前2号に定める額
イ 給与条例第16条第2項、第3項又は第5項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、公益的法人等への高浜町職員の派遣等に関する条例(平成14年高浜町条例第2号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、高浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高浜町条例第22号)第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。