○高浜町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災を契機とした高浜町における防災・減災事業への積極的な取組み及び地域経済の活性化を図る必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、高浜町職員の人件費を削減するため、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下、「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(高浜町一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例に基づき一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対して支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の1.16を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の1.16を乗じて得た額

(3) 給与条例第16条第1項から第3項まで又は第5項の規定により支給される給与当該職員に適用される次の及びに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第16条第1項 前2号に定める額

 給与条例第16条第2項、第3項又は第5項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

2 特例期間においては、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第13項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第13項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前2号」とあるのは「第2項の規定により読み替えられた前2号」と、同号イ中「第1号」とあるのは「第2項の規定により読み替えられた第1号」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、公益的法人等への高浜町職員の派遣等に関する条例(平成14年高浜町条例第2号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、高浜町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高浜町条例第22号)第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

高浜町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月18日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)