○高浜町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月21日

条例第25号

高浜町議会政務調査費の交付に関する条例(平成22年高浜町条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、高浜町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表第1に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付の対象者)

第3条 政務活動費は、高浜町議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し、その申請に基づき交付する。

(交付の額)

第4条 政務活動費は、月額8,500円とし、月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 年度の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付の申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、年度開始後規則で定める日までに議長を経由して町長に申請しなければならない。

2 年度の途中において、一般選挙により当選した(補欠選挙、繰上げ補充又は再選挙による場合を含む。)議員で、政務活動費の交付を受けようとするものは、任期開始後規則で定める日数以内に議長を経由して町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該年度分として交付すべき政務活動費の額を決定し、当該申請した議員に通知しなければならない。

(交付の請求及びその方法)

第7条 前条の規定による通知を受けた議員は、政務活動費を一括して町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(使途基準)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、町政に関する調査研究、その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費収支報告書により、政務活動費にかかる当該年度の収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書又は当該支出の事実を証する書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、任期満了等により議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、その日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(議長の調査)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が領収書その他支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度において交付を受けた政務活動費の総額からその年度において町政の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、年度の途中において任期満了等により議員でなくなったときは、その日の属する月の翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 議長は、収支報告書を、その提出の期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の規定により保存する収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高浜町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の高浜町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

「議員に係る政務活動費の経費の範囲」

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動のために必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

高浜町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月21日 条例第25号

(平成25年3月1日施行)