○高浜町鳥獣被害対策実施隊規則

平成24年3月23日

規則第4号

(設置)

第1条 野生鳥獣による町内の農林水産業被害を防止するため、農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、高浜町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により町が定める鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生の調査に関すること。

(2) 農作物等の防御の推進に関すること。

(3) 野生鳥獣の誘因物除去の推進に関すること。

(4) 野生鳥獣の加害個体(群れ)の科学的捕獲に関すること。

(5) 地域ぐるみでの鳥獣被害対策に係る指導及び支援に関すること。

(6) その他被害防止のため必要とする対策事項に関すること。

(隊員及び編成)

第3条 実施隊は、次に掲げる者のうち、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が隊員を任命し編成する。

(1) 高浜町産業振興課職員

(2) 集落における農作物被害対策に積極的に取り組むことが見込まれる者。なお、野生鳥獣の捕獲の業務に従事する者は、捕獲手法に応じた狩猟免許を保有していることとする。

2 前項第2項に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊長)

第4条 実施隊に隊長1人を置き、町長の互選により、これを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を総括する。

3 隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名する隊員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、指名の日より1年とし、再任は妨げない。また、高浜町産業振興課職員にあっては職務の異動、他の実施隊員にあっては、狩猟免許が無くなった場合又は、実施隊を辞退した場合はこの限りでない。

(出動)

第6条 実施隊は、町長の要請により、隊長が召集し、出動する。

2 出動人数は、町長と隊長が協議して決定する。

3 隊員は、職務に従事したときは、その内容を活動報告書(様式第1号)に記録し、町長に報告しなければならない。

(服務)

第7条 隊員は、上司の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、隊員は、関係法令、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。

2 隊員は、その職の信用と傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

3 職務上、知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬)

第8条 隊員の報償、必要な経費等については、予算の範囲内で町長がこれを定め支出するものとする。

(解嘱)

第9条 町長は、隊員が次の項のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 隊員として適格性を欠くとき。

2 解嘱に当たり、町は、当該者に対して処分に生じた経費等を請求できる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高浜町鳥獣被害対策実施隊規則

平成24年3月23日 規則第4号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成24年3月23日 規則第4号
平成27年9月18日 規則第18号
令和2年12月1日 規則第24号