○高浜町暴力団等排除措置要綱

平成24年5月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高浜町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務請負、役務提供、物品の製造、物品・資材等調達等の公共調達、公有財産売却等の物品の売払その他の入札及び契約(下請契約、再委託契約を含む。以下「発注工事等」という。)から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加資格 発注工事等に関する地方自治法施行令第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(2) 対策委員会 高浜町暴力団等排除対策委員会設置要綱に定める委員会をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 契約担当者 町長から契約に関する事務を委任された者をいう。

(入札参加除外の措置等)

第3条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、対策委員会の議を経て、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を町の発注工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。

3 町長は、第1項の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)について、別表の措置要件に該当した場合は入札参加除外措置を行った日から2年が経過し、かつ、当該入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申し出があり、別表のいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、対策委員会の議を経て、当該入札参加除外措置を解除するものとする。なお、当該解除の申し出は、入札参加除外措置を行った日から2年が経過するまではできないものとする。

4 前項の場合において町長は、別表のいずれかの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を、当該入札参加除外者に対して求めることができる。

(勧告措置等)

第4条 町長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告又は注意を喚起することができる。

(一般競争入札からの排除)

第5条 契約担当者は、発注工事等の一般競争入札を行うに当り、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 契約担当者は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 契約担当者は、発注工事等の指名競争入札を行うに当り、入札参加除外者を指名してはならない。

2 契約担当者は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消すものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 契約担当者は、入札参加除外者及び高浜町の入札参加資格の有無に関らず小浜警察署から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第8条 契約担当者は、入札参加除外者及び高浜町の入札参加資格の有無に関らず小浜警察署から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外者及び高浜町の入札参加資格の有無に関わらず小浜警察署から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第9条 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講じるものとする。

(指定出資法人等への協力要請)

第10条 町長は、第3条の規定により入札参加除外措置等を行ったときは、指定管理者、町が設立した出資法人等に対して、その所管課長を通じて同様の措置を行うよう求めるものとする。

(不当介入に対する措置)

第11条 契約担当者は、契約の相手方が契約履行に当って、暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 契約担当者は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 契約担当者は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 町長は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入を受けたにもかかわらず、故意又は過失により、契約担当者への報告及び警察への届出をしなかったときは、第3条第1項の規定と同様の措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第12条 町長は本要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもと行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第13条 町長は第3条に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、これを公表するものとする。なお、高浜町の入札参加資格を有しない者で小浜警察署から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者については、その名称等の公表に努めるものとする。

(入札参加除外措置の通知等)

第14条 町長は、第3条に基づく入札参加除外措置等又は第4条に基づく勧告措置等を決定したときは、遅滞なく当該入札参加資格者に通知するものとする。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等(以下「役員等」という。)が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 役員等が暴力団員であることを知りながら、その者を使用したと認めるとき。

3 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

6 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他契約にあたり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記1から5に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

7 入札参加資格者が第4条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

高浜町暴力団等排除措置要綱

平成24年5月15日 訓令第3号

(平成24年6月1日施行)