○高浜町自動体外式除細動器貸出要綱

平成23年9月16日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が参加する行事における救急救命活動に備えるため、行事を主催するものに自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 AEDの貸出し対象となるものは、町民が参加し、町内で開催する各種イベント、スポーツ行事等(以下「対象行事」)を主催するものとする。

(貸出申請)

第3条 AEDの貸出しを受けようとするものは、貸出しを受けようとする日の属する月の2月前から当該日の2週間前までに、AED貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(貸出承認等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、AED貸出承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、町長は、貸出しに必要な条件を付することができる。

2 貸出期間が重複する申請があった場合は、申込順によるものとする。

3 町長は、やむを得ない事由により貸出不能となった場合には、貸出承認の決定後であっても承認を取り消すことができる。

(AEDの所管)

第5条 AEDの所管は、高浜町総務課とする。

(貸出期間)

第6条 AEDの貸出期間は、対象行事の開催日及びその前後の日とする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(貸出中の管理等)

第7条 貸出しを受けたもの(以下「借用者」という。)は、対象行事の会場に医療従事者、救急救命士その他医療機関等が実施する応急手当(心肺蘇生法及びAEDの使用方法を含む。)の講習を修了した者を常駐させるとともに、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。

2 借用者は、AEDを処分、転貸又は譲渡してはならない。

3 借用者の責めに帰すべき理由により、AEDを故障、破損又は紛失させた場合には、当該者の負担においてこれを補償し、又は修理するものとする。

4 借用者がAEDを返却するときは、AED貸出承認(不承認)決定通知書に記載された返却場所及び期日にAEDを持参し、AED返却確認書(様式第3号)により点検及び確認を受けなければならない。

5 実際にAEDを使用した場合は、AED使用報告書(様式第4号)を、故障、破損又は紛失させた場合は、AED破損等報告書(様式第5号)を返却時に提出するものとする。

(返還)

第8条 町長は、貸出要件に合わないことが判明した場合は、貸出期間中であってもAEDを返還させることができるものとする。

(損害賠償責任)

第9条 町長は、AEDの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成23年9月16日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町自動体外式除細動器貸出要綱

平成23年9月16日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)