○高浜町地域生活支援事業実施規則

平成22年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による本町が行う地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施については、その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 町長は、法第77条の規定により、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事業

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児であって、その保護者が本町に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設入所前に有した住所(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した住所。以下「住所地特例地」という。)が町内であるもので、かつ、前項に該当するものは、対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内であるものは、対象者としない。

(利用者の負担の額等)

第4条 事業の利用に係る利用者の負担の額は、事業の種類ごとに要する費用として町長が別に定めた額とする。

2 事業者の利用者は、前項に規定する利用者の負担の額を、次条の規定により町長から当該事業の実施の委託を受けた事業所(以下「事業所」という。)に支払わなければならない。

3 町長は、事業所に当該事業に係る費用を支払うものとし、その額は当該事業に要した費用の額から利用者の負担の額を控除した額とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、この事業を実施するため、事業の全部又は一部について、社会福祉法人等に委託をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(高浜町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 高浜町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年高浜町規則第5号。以下「心身障害児等日常生活用具給付規則」という。)は、廃止する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高浜町地域生活支援事業実施規則

平成22年4月1日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)