○高浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定変更の申請)

第5条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消通知)

第7条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付及び省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定により災害等による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請)

第12条 省令第12条の3の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、その要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費(却下)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものを除く。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知)

第16条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更)通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第23号。以下「医療受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票を添えて申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、その理由を付して自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更)却下通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の取消通知)

第17条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、その理由を付して自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(居住地等の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証記載事項変更届(様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第48条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年4月1日 規則第18号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第18号
平成25年4月1日 規則第17号
平成27年12月24日 規則第33号
平成28年3月28日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第18号
令和3年3月25日 規則第9号