○高浜町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する補装具費(以下「補装具費」という。)の支給に関し、法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日厚生労働省障発0323第31号。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の7の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)に、補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、身障法第15条第4項により交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、障害者等について、申請する補装具がガイドラインに基づき身障法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると認めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、その旨を補装具費支給判定実施通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、身障法第15条第4項により交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

(補装具費の支給の決定等)

第3条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、当該申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第4条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「支給対象者」という。)は、補装具製作業者に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支払及び請求)

第5条 支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具製作業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 支給対象者は、前項の費用を支払ったときは、補装具費支給請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補装具費の代理受領等)

第6条 補装具製作業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(様式第10号)により町長に申し出ている場合において、支給対象者が補装具製作業者から補装具の購入、借受け又は修理を受けたとき(支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、支給対象者からの補装具費代理受領委任状(様式第11号)により支給対象者が支払うべき補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者に支払われるべき額の限度額において、支給対象者に代わり補装具費の支払いを受けるものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具製作業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者から支払いを受け、領収書を発行しなければならない。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者については、この限りではない。

4 補装具製作業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第7条 町長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第12号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(高浜町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の廃止)

2 高浜町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年高浜町規則第4号。以下「身体障害児補装具交付規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の高浜町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則第2条の規定により補装具の交付若しくは修理の申請をしている者又は同規則第3条の規定により補装具の交付若しくは修理の決定を受けた者が負担すべき費用の算定及び補装具の交付又は修理を行った業者の費用の請求手続については、なお従前の例による。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

高浜町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)