○高浜町職員の退職に係る退職手当審査会を設置する条例
平成22年3月25日
条例第2号
(組織)
第2条 審査会は委員3人をもって組織し、その委員は知識経験を有する者のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第4条 審査会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審査会の議事は、委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(諮問)
第5条 町長は、退職をした者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたとして退職手当条例第19条の3第1項第3号若しくは第2項、第19条の4第1項、第19条の5第1項又は第19条の6第1項から第5項までの規定による処分(以下この条例において「退職手当の支給制限等の処分」という。)に該当すると考えられ、福井県市町総合事務組合管理者に対し報告を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
(申立て)
第6条 審査会は、退職手当条例第19条の3第2項、第19条の5第1項又は第19条の6第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(調査)
第7条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は町長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(その他)
第8条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第9条 審査会の庶務は総務課において処理する。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。