○高浜町一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年高浜町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫等作業手当)
第2条 条例第3条に定める作業は次のとおりとする。
(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護作業
(2) 感染症菌の附着した物件の処理又は附着の危険のある物件の処理作業
(3) 家畜伝染病の病菌に汚染されている家畜の処理作業
(4) 家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜の防疫作業
2 前項に従事した手当の額は1日につき1,000円とする。ただし、その業務が4時間に満たない場合は600円とする。
(非常災害業務手当)
第3条 条例第4条に定める業務は次のとおりとする。
(1) 消防、防犯、水防等業務に非常出勤したとき
(2) その他非常災害が起こったとき、又は非常災害が起こると予想されるときに非常出勤したとき
2 前項に従事した手当の額は1日につき1,000円とする。ただし、その業務が4時間に満たない場合は600円とする。
(動物死体処理等業務手当)
第4条 条例第5条に定める業務は次のとおりとする。
(1) 鳥獣等の捕獲処理及び死体処理作業
(2) 著しく不快又は危険な作業
2 前項に従事した手当の額は1回につき600円とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。