○高浜町電子署名規程
平成20年12月4日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この規程は、高浜町文書規程(平成15年高浜町規程第5号)第32条第2項の規定に基づき、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) LGWAN運営主体(総合行政ネットワーク運営主体) 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が住民、企業、国又は地方公共団体の間で交換する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成される文書が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)の発行局及び登録局の運営を行うものをいう。
(3) 鍵情報格納カード 鍵情報(LGWAN運営主体が発行した公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵をいう。)を格納した格納媒体をいう。
(4) 鍵情報格納カード管理者 鍵情報格納カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(5) PIN 鍵情報格納カードを利用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。
(電子署名の実施)
第3条 電子署名の実施については、鍵情報格納カードの使用により行うものとする。
(電子署名の実施に関する事務の総括)
第4条 総務課長は、電子署名の実施に関する事務を総括する。
2 総務課長は、電子署名の実施に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、鍵情報格納カード管理者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
(鍵情報格納カードの種類及び鍵情報格納カード管理者)
第5条 鍵情報格納カードの種類は、次の表の左欄に掲げるものとする。
鍵情報格納カードの種類 | 鍵情報格納カード管理者 |
町長署名 | 総務課長 |
町長署名(上下水道課) | 上下水道課長 |
建設整備課署名 | 建設整備課長 |
上下水道事業管理者署名 | 上下水道課長 |
3 第1項に規定する鍵情報格納カードの種類以外の鍵情報格納カードの発行を必要とする課長は、総務課長に協議し、その承認を受けなければならない。この場合における鍵情報格納カード管理者は、総務課長が当該課長と協議の上決定するものとする。
(鍵情報格納カード管理者)
第6条 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報、鍵情報格納カード及びPINを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等のないよう適切な措置を講じ、厳重に保管し管理しなければならない。
2 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードをその執務場所以外の場所に持ち出させてはならない。
3 鍵情報格納カード管理者に事故があるとき又は鍵情報格納カード管理者が欠けたときは、あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。
2 鍵情報格納カード管理者は、電子署名を実施しようとする電子文書が原議書その他証拠書類と相違ないことを確認した場合でなければ、鍵情報格納カードを使用してはならない。
(鍵情報格納カードの発行)
第8条 鍵情報格納カードの発行を受けようとするときは、鍵情報格納カード発行申請書(様式第1号)により、当該鍵情報格納カードの使用を開始しようとする日の1月前までに(やむを得ない事由により緊急に使用を開始する必要がある場合にあっては、その事由が発生した後速やかに)総務課長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかにLGWAN運営主体に対し、電子署名に係る証明書の発行を申請しなければならない。
3 総務課長は、LGWAN運営主体から電子署名に係る証明書の発行を受けたときは、鍵情報格納カード管理台帳(様式第2号)に必要な事項を記載した上、鍵情報格納カードを証明書発行通知とともに鍵情報格納カード管理者に交付しなければならない。
(鍵情報格納カードの更新)
第9条 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードの有効期間の満了後引き続き使用する必要があるとき、記載事項に変更のあるときその他の理由により同種の鍵情報格納カードを引き続き使用する必要があるときは、鍵情報格納カード更新申請書(様式第3号)により、当該鍵情報格納カードの有効期間が満了する日の1月前までに総務課長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかにLGWAN運営主体に対し、電子署名に係る証明書の更新を申請しなければならない。
3 総務課長は、LGWAN運営主体から電子署名に係る証明書の更新を受けたときは、鍵情報格納カード管理台帳に必要な事項を記載した上、当該鍵情報格納カード及び証明書発行通知を、従前の鍵情報格納カードと引換えに鍵情報格納カード管理者に交付しなければならない。
(鍵情報格納カードの失効)
第10条 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードを失効しようとするときは、鍵情報格納カード失効申請書(様式第4号)により、総務課長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかにLGWAN運営主体に対し、電子署名に係る証明書の失効を申請しなければならない。
3 総務課長は、LGWAN運営主体から鍵情報格納カードの失効の通知を受けたときは、鍵情報格納カード管理台帳に必要な事項を記載した上、鍵情報格納カード管理者にその旨を通知しなければならない。
4 鍵情報格納カード管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る鍵情報格納カードを総務課長に返納しなければならない。
(鍵情報格納カードの事故報告)
第12条 鍵情報格納カード管理者は、次に掲げる事項に該当する場合には、直ちに鍵情報格納カード事故報告書(様式第5号)により、総務課長に報告しなければならない。
(1) 鍵情報格納カードが物理的又は電磁的な破損により使用できなくなった場合
(2) PINの亡失により鍵情報格納カードが使用できなくなった場合
(3) 鍵情報格納カードの盗難又は所在不明が生じた場合
(4) PINが漏えいした場合
(5) 鍵情報格納カードが不正に使用された場合又は不正に使用され得る状態になった場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、鍵情報格納カードの危たい化(盗難、PINの漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。)のおそれがある場合
2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告に係る鍵情報格納カードの廃止その他適切な措置をとらなければならない。
(その他)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月4日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前にされている行為は、改正後の規程によりされた行為とみなす。
附則(令和6年告示第46号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。