○高浜町住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成21年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第8項の規定に基づき、本町における住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の利用の目的、利用の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の目的)

第2条 法第30条の44第8項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを住民に提供するものとする。

(1) 印鑑登録証明書を交付するサービス

(2) 高浜町立図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館の利用に関するサービス

(利用の手続)

第3条 カードの交付を受けている者は、カードを利用して前条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に対し、カードを提示して、当該サービスの利用の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者のカードに当該申請に係るサービスを受けるために必要な情報及び暗証番号(前条第2号のサービスを利用する場合に限る。以下同じ。)を記録するものとする。

3 サービスを利用している者が、サービスの変更若しくは廃止又は暗証番号の変更を行おうとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に対しカードを提示して申請しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、カードを利用してサービスを受けるための手続に関する事項は、町長が別に定める。

(個人情報の管理)

第4条 町長及び第2条第3号に規定する図書館の館長は、サービスを提供するために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高浜町印鑑条例の一部改正)

2 高浜町印鑑条例(昭和61年高浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町手数料徴収条例の一部改正)

3 高浜町手数料徴収条例(平成12年高浜町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

高浜町住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成21年3月13日 条例第1号

(平成27年10月1日施行)