○高浜町集落排水事業特別会計条例

平成20年12月26日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本町の集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため集落排水事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、漁業集落排水事業収入、県支出金、一般会計繰入金及び借入金並びに附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子並びにその他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(高浜町農業集落排水事業特別会計条例及び高浜町漁業集落排水事業特別会計条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高浜町農業集落排水事業特別会計条例(平成4年高浜町条例第13号)

(2) 高浜町漁業集落排水事業特別会計条例(平成10年高浜町条例第19号)

(経過措置)

3 この条例の規定は、平成21年度の予算から適用し、平成20年度の予算については、なお従前の例による。

高浜町集落排水事業特別会計条例

平成20年12月26日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)