○高浜町議会全員協議会規程

平成20年12月22日

議会告示第3号

(招集)

第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整をすべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第2条 協議会は、議員の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議長の職務)

第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるとき、又は議長及び副議長がともに欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(表決)

第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(会議の公開)

第6条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、議長が必要があると認めるとき、又は協議会の議決があったときは、傍聴人を退場させることができる。

(出席説明の要求)

第7条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長及び農業委員会の会長並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。

(記録)

第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関しては、その都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。

この告示は、平成20年12月22日から施行する。

高浜町議会全員協議会規程

平成20年12月22日 議会告示第3号

(平成20年12月22日施行)