○高浜町医師公舎の設置及び管理に関する規則
平成20年3月24日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町医師公舎(以下「公舎」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高浜町医師公舎 | 高浜町青戸第3号1番地6 |
(管理)
第3条 公舎の管理は町長が行うものとする。
(入居者の資格)
第4条 公舎に入居することができる者は、地域医療に従事する医師等(同居の家族を含む。)であること。
(使用料)
第8条 公舎の使用料は月額50,000円とする。ただし、月の途中で入居又は退居した場合は、日割計算による。
(入居者の管理義務)
第9条 入居者は、公舎の使用に当たっては、常に注意を払い正常な状態において維持管理をしなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 入居者は、公舎を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 電話料、インターネット接続料及びテレビ受信料
(3) 庭木剪定料
(4) 前各号のほか町長が別に指定する費用
(修繕費の負担)
第12条 公舎の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、破損ガラスの取替等通常に要する軽微な修繕及び水道栓、電気部品、その他付帯設備等で構造上自然消耗品に類する部品の修繕については、その費用は入居者の負担とする。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤その他の事由により、その公舎に居住する必要がなくなったとき。
(4) この規則に違反したとき。
(5) 町長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第14条 入居者は、故意又は過失により建物又は附属物品を滅失し、又は棄損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の滅失又は棄損がやむを得ない事由に基づくものと認めたときは、その損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。