○高浜町後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、使用料及び手数料、繰入金並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金、諸支出金及び予備費をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高浜町後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月26日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月26日 条例第3号