○高浜町法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成19年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町法定外公共物管理条例(平成17年高浜町条例第1号)第2条に規定する法定外公共物の用途廃止、付替え、寄附及び交換に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途廃止の基準)

第2条 町長は、法定外公共物のうち現に公共の用に供しないもの又は付替えその他の手段により公共の用に供されないことが確実と認めるものについて、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。

(用途廃止の申請)

第3条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理人に委任する場合)

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 実測平面図

(5) 求積図

(6) 利用計画平面図(住宅団地、工業団地等の造成に伴うもの)

(7) 当該法定外公共物が有地番の場合は登記事項証明書

(8) 申請者が隣接土地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は売買契約書の写し等)

(9) 農地転用許可書等の写し

(10) 現況調査書(様式第2号)

(11) 承諾書(様式第3号及び様式第4号)

(12) 現況写真

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(用途廃止の決定)

第4条 町長は、法定外公共物の用途廃止の申請があったときは、当該申請に係る法定外公共物を現地調査後、適正に審査し、用途廃止を行ったときは、その旨を法定外公共物用途廃止通知書(様式第5号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(付替え)

第5条 法定外公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うことができる。

(1) 付替えが法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)及び当該代替施設を構成する敷地は、町に寄附することができるものであること。

(付替えの申請)

第6条 法定外公共物の用途廃止を受けるため、当該法定外公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物付替工事施工許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理人に委任する場合)

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 実測平面図

(5) 横断面図(新旧)

(6) 構造図(新旧)

(7) 求積図(新旧)

(8) 利用計画平面図(住宅団地、工業団地の造成に伴うもの)

(9) 付替えの理由書

(10) 工事計画説明書

(11) 工事設計書

(12) 水路等の付替えの場合、代替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(13) 承諾書(様式第7号)

(14) 申請者が代替地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し)

(15) 現況写真

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(付替えの許可)

第7条 町長は、法定外公共物付替工事許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物付替工事施工許可書(様式第8号)を当該法定外公共物付替工事許可申請書を提出した者に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第8条 法定外公共物の付替工事(以下「付替工事」という。)施工許可を受けた者は、当該付替工事が完了した日から5日以内に工事完了届(様式第9号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、付替工事の完了を届け出た者に対し、直ちに修補するよう書面により指示するものとする。

(寄附の申込み)

第9条 付替工事の施工により、代替施設を町に寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図

(4) 横断面図

(5) 構造図

(6) 求積図

(7) 寄附する土地の登記事項証明書

(8) 現況写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(寄附の受納)

第10条 町長は、寄附申込書の提出があったときは、寄附受納書(様式第11号)を寄附申込書を提出した者に交付するものとする。

(交換)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、付替工事により用途廃止をするため不用となる従前の法定外公共物(以下「不用地」という。)と代替施設を交換することができる。

(1) 代替施設と不用地が同面積であるとき。

(2) 代替施設の面積が不用地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が6分の1以内で、かつ、交換差金請求権の放棄について、不用地の交換を行う者の同意が得られるとき。

(3) 不用地の面積が代替施設の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が6分の1以内で、かつ、交換差金の納入について、不用地の交換を行う者の同意が得られるとき。

(登記費用)

第12条 法定外公共物の用途廃止、付替え、寄附及び交換に係る登記費用は、これらを申し出た者が負担するものとする。

(引継ぎ)

第13条 用途廃止した法定外公共物は、普通財産として財政担当課長に引き継がなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成19年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)