○高浜町分譲宅地紹介謝礼金交付要綱

平成18年7月24日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、坂田グリーンタウン分譲宅地(以下「分譲宅地」という。)の分譲を促進するため、宅地分譲契約者の紹介謝礼金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び条件)

第2条 町長は、分譲宅地の購入希望者に関する情報(以下「購入希望情報」という。)を提供した者に対し、当該購入希望情報に基づく高浜町と購入希望者との交渉の結果、分譲宅地の売買契約が成立することを条件として、紹介謝礼金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高浜町職員には紹介謝礼金を交付しない。

(紹介謝礼金の額)

第3条 購入希望の情報提供1件あたりの報酬の額は、売買契約書に記載された金額(以下「分譲代金」という。)に100分の3を乗じたのち、1,000円未満の端数を切捨てた金額とする。ただし、消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 前項の紹介謝礼金は、分譲契約の成立に至った購入希望情報の提供に対する謝礼金であり、交通費、通信費等の実費を弁償するものではない。

(購入希望情報の提供方法)

第4条 購入希望情報の提供は、提供しようとする者が、購入希望情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)を、情報提供同意書(様式第2号)を添付の上、町長に提出するものとする。ただし、情報提供書は、購入希望案件1件について1通のみ提出することができるものとする。

(情報提供書の受付)

第5条 町長は、情報提供書の記載事項等について確認の上、受付するものとする。ただし、同一の購入希望案件の情報提供書が複数の者から提出された場合は、最初に提出のあった情報提供書のみを受付するものとする。

2 高浜町と購入希望者との間で分譲宅地の分譲に関して既に直接、交渉が行われ、交渉記録が作成されている案件の情報提供書を受付しないものとする。

(紹介謝礼金の交付)

第6条 町長は、分譲宅地の購入者が分譲代金の完納の旨を確認の上、情報提供者に対して紹介謝礼金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知し、すみやかに紹介謝礼金を交付するものとする。

2 情報提供者は、紹介謝礼金を受領する権利を第三者に譲り渡してはならないものとし、第三者に譲渡された場合は、当該決定通知書は無効とする。

(情報提供書の有効期間等)

第7条 情報提供書の有効期間は、情報提供書の提出があった日から起算して12ヶ月間とする。有効期間内に分譲契約が成立しないときは、紹介謝礼金は支払わないものとする。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町分譲宅地紹介謝礼金交付要綱

平成18年7月24日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)