○高浜町宅地分譲要綱
平成18年7月24日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂田グリーンタウン分譲宅地(以下「分譲宅地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
(買主の資格)
第2条 分譲宅地の買主となることができる者は、次の各号に掲げる条件を全て具備する者でなければならない。
(1) 地方税を滞納していないこと。
(2) 暴力団関係等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者、並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
(1) 住民票(分譲を希望するものが法人等の場合は、登記簿謄本)
(2) 地方税の納税証明書
(3) その他町長が指示するもの
2 前項の申込者は、申込証拠金として100,000円を申込時までに納入するものとする。ただし、町長が認めるときは、申込証拠金を免除することが出来る。
3 町長は、申込者から申込み辞退があった場合においても、前項に規定する申込証拠金は返還しないものとする。
4 第1項の申込みは、先着順に受付けするものとする。
(買主の決定)
第4条 町長は、第2条に定めるところにより買主を資格審査の上、決定するものとする。
(分譲の価格)
第5条 分譲価格は、用地取得費、宅地造成費、その他社会情勢等を勘案して、別途町長が定める。
(契約保証金)
第7条 買主は、契約保証金として3,000,000円を契約締結時までに納入するものとする。ただし、町長が認めるときは、契約保証金を免除することが出来る。
(分譲の条件)
第8条 町長は、宅地を分譲する場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 営利を目的とした建物(店舗、事務所、アパート、作業場、倉庫等)を建築することはできない。ただし、住宅で店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねるもの(風俗営業は除く。)は、この限りでない。
(2) 建築物の高さの最高限度は10mとする。
形態・意匠は、周囲の景観と調和したものとし、色彩については極端な原色はさけること。
(3) 宅地を資材置場、野積場、その他これに類する目的に使用することはできない。
(4) 購入した宅地を7年間は町に無断で第三者に転売することはできない。ただし、買主が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者の場合はこの限りでない。
2 買主は、契約時に坂田グリーンタウン住宅建築等に伴う確約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(分譲代金の支払)
第9条 買主は、分譲代金を契約締結の日から90日以内に納入しなければならない。
2 第7条に規定する契約保証金は、分譲代金の一部に充当するものとする。
(契約の解除)
第10条 町長は、買主が次の各号のいずれかに該当するときは、宅地分譲承認の決定を取消し又は契約を解除できるものとする。この場合において、買主は違約金として分譲価格の10%を町長に支払うものとする。
(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 第6条に規定する契約を町長の指定する期日までに締結しないとき。
(4) 分譲代金を指定期日までに支払わないとき。
(5) 契約条項に違反があったとき。
(6) 買主の事由により契約の解除を申し出たとき。
2 買主は、前項の規定によりこの契約を解除され損害を受けても、町長にその賠償を請求できないものとする。
3 町長が、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、買主は町長の指定する日までに、買主の負担において宅地を原状に復して返還するものとする。
(所有権移転登記及び登記手続)
第11条 当該宅地の所有権は、分譲代金完納後買主に移転するものとし、町長は、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
(登記費用の負担)
第12条 所有権移転登記に要する費用は、買主の負担とする。
(分譲宅地の引渡し)
第13条 分譲宅地の引渡しは、甲が指定する日に現地において甲・乙双方立会いの上行うものとする。また、住宅の建設着手は分譲宅地の引渡し日以後とする。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第3号)
この告示は、平成19年1月25日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。