○高浜町まちの駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月8日

規則第5号

(利用許可等の申請)

第2条 条例第9条の規定によりまちの駅の施設及び附属設備の利用(変更、取消し)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の定める方法により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用期日の属する月の3月前の初日から利用期日当日までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条の申請に基づき、利用(変更、取消し)を許可したときは、当該申請者に指定管理者が定める許可書を交付するものとする。

(附属設備の利用料)

第4条 条例第13条第2項に規定する附属設備の利用料金は、別表に定めるとおりとする。

(利用料金の還付)

第5条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は、当該各号に定める額とする。ただし、第2条の規定による利用取消しの申請をした場合に還付する金額は、指定管理者の定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 管理運営上の都合により利用許可を取り消した場合 全額

(利用料金の減免申請)

第6条 条例第16条の規定により、利用料金の減免をする場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により、その承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

別表(第4条関係)

附属設備利用料金

(単位:円)

区分

品名

規格

単位

1回の利用料金

屋内用設備

プロジェクター

 

1台

2,000

コピー

白黒

1枚

10

カラー

1枚

50

印刷機

同原稿を20枚以上印刷時に使用可能

1枚

3

大型カラープリンター

A0版まで印刷可能

1枚

1,000

ファクシミリ

窓口にて受付(送信)

1枚

10

広告掲示設備

屋内外指定箇所

1月

20,000

屋外用設備

テント(大)

3.0m×4.5m、ウエイト付

1張

2,000

テント(小)

3.0m×3.0m、ウエイト付

1張

1,500

テント用横幕(大)

テント(大)

3枚

300

テント用横幕(小)

テント(小)

3枚

200

テント用照明

 

1式

200

テント用看板

 

1枚

100

簡易ステージ

 

1式

1,000

ステージバックパネル

 

1式

500

テーブルセット

テーブル1台、イス4脚、パラソル1台

1式

300

イーゼル

案内板用

1台

100

ホワイトボード

案内板用

1台

100

2層式シンク

 

1台

300

手洗いシンク

 

1台

200

電源延長コード

30m

1台

100

音響照明設備

通常イベント用音響基本セット

ワイヤードマイク、マイクスタンド、パワードスピーカー、ミキサー

1式

2,000

ライブ用音響基本セット

マイク(ワイヤード又はワイヤレス)、マイクスタンド、PAスピーカー、PAスピーカー(SUBL0W)、グラフィックイコライザー、エフェクター、CDカセットデッキ、MDプレーヤー、LINEミキサー

1式

5,000

モニタースピーカー

 

1台

800

ミキサー

 

1台

1,500

照明セット

パーライト灯体(500W)、調光器

1式

2,000

カラオケセット

 

1台

2,000

高浜町まちの駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月8日 規則第5号

(平成19年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月8日 規則第5号
平成19年10月20日 規則第10号